結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−24196(T2002−24196/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「BlueSuite」の欧文字を標準文字により書してなり、第9類「半導体素子,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。),その他の電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具」を指定商品とし、平成13年7月25日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用された登録第2098291号商標(以下「引用商標」という。)は、「SUITE」の欧文字を横書きしてなり、昭和60年8月9日登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品とし、同63年11月30日に設定登録、その後、平成10年9月29日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、前記したとおり「BlueSuite」の文字よりなるところ、各構成文字は、外観上まとまりよく一体に表されており、これより生ずると認められる「ブルースイート」の称呼も格別冗長というべきものではなく、よどみなく一連に称呼しうるものである。
そして、構成中の「Bule」の文字は、「青、青色の、憂鬱な、陰気な」等の意味合いを有するものであるが、他の語と共に、例えば「bule cheese(ブルーチーズ)、「bule Monday(憂鬱な月曜日)」のように特定の意味合いを表すものとして用いられることの少なくない語であり、また、「Suite」の文字は、「一そろい、(ホテルなどの)続き部屋」の意味合いを有する語であるから、構成文字全体より「青い一そろい、陰気な(ホテルなどの)続き部屋」の如き意味合いを把握し得るものである。
してみれば、本願商標を構成する「bule」の文字が、「青、青色」の意味合いを有し、色彩を表すものとして使用される場合のある語であったとしても、前記構成よりなる本願商標においては、需要者、取引者をして「Bule」の文字部分を商品の色彩を表すものと直ちに認識、理解されるとは言い難いものであり、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し、把握されるとみるのが自然である。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「ブルースイート」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より「スイート」の称呼をも生ずるとし、その上で、両商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について政令で定める期間内に拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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