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Trademark Appeal Case

商標不使用取消の立証

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2002−30387(T2002−30387/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第4252248号商標(以下、「本件商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成なり、平成9年4月1日登録出願、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,ガソリンステーション用装置,自動販売機」を含む第3類ないし第6類、第8類ないし第11類、第14類、第16類ないし第22類、第24類ないし第28類、第30類、第31類及び第34類ないし第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同11年3月19日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

第2 請求人の主張

請求人は、「本件商標は、その指定商品中第9類『電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,ガソリンステーション用装置,自動販売機』についての登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求めると申し立て、その理由は、要旨次のとおりである。

本件商標は、その指定商品中第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,ガソリンステーション用装置,自動販売機」について、継続して3年以上日本国内において使用されていないから、当該商品についての登録は、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。

第3 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第11号証を提出した。

被請求人は、グループ会社である株式会社マルシェ(以下「マルシェ」という。)に対し、通常使用権の許諾を与えており、マルシェは、合計49店舗において本件商標を使用している。したがって、本件審判請求は不適当であり、審決をもって却下することを求める。

第4 当審の判断

1 乙第6号証ないし乙第8号証によれば、以下の事実が認められる。

(1)乙第6号証は、平成14年3月29日付けの仕入れ伝票及び商品写真と認められるところ、取引先名欄の記載は、黒塗りされているが、社店名欄に「(株)マルシェ 大中原宿店」の記載があり、品名欄に「KL101.102.103 ストラップ」の記載、商品コード欄に「55」の記載、数量欄に「9」、売単価欄に「1300」、備考(売価金額)欄に「11700」の記載がある。商品写真は、包装されたハート形の飾りの付いたチェーンが写されているものであるところ、該包装には、「KEITAI Loop Chain」の記載、当該チェーンをつけた携帯電話機を使用している女性の図の記載、当該チェーンをつけた折り畳み式携帯電話機の折り畳み時の状態及び開いた時の状態を示す図の記載があり、さらに、該包装に貼付してなる価格シールには、「大中」、「55」及び「¥1300」の記載がある。

(2)乙第7号証は、伝票番号を「918241」とする仕入伝票と同じく「918407」とする仕入伝票及び商品写真と認められるところ、該伝票は、ともに年月日欄に「14 3 29」の記載があり、取引先名欄の記載は、黒塗りされているが、社店名欄に「(株)マルシェ 大中原宿店」の記載がある。伝票番号を「918241」とする仕入伝票の品名欄に「レースストラップ」の記載、商品コード欄に「5570519」の記載、数量欄に「15」、売単価欄に「280」、備考(売価金額)欄に「4200」の記載があり、同様に品名欄の「レースリボンストラップ」について、「5570520」、「15」、「380」及び「5700」の記載がある。伝票番号を「918407」とする仕入伝票の品名欄に上記同様「レースリボンストラップ」、「5570520」、「15」、「380」及び「5700」の記載がある。また、商品写真には、レースの蝶結びのリボンの付いたストラップがあり、該ストラップの陳列用吊り下げ部に貼付された価格シールには、本件商標と同様に中央部に「DHAICHU」の文字を配した「大中」の文字の記載、「01199 5570-520」の記載及び「¥380」の記載があり、同じく結び目のないリボンの付いたストラップの前期同様に貼付され価格シールには、本件商標と同様に中央部に「DHAICHU」の文字を配した「大中」の文字の記載、「01199 5570-519」の記載及び「¥280」の記載がある。

(3)乙第8号証は、伝票番号を「586454」とする仕入伝票と同じく「586455」とする仕入伝票及び商品写真と認められるところ、該伝票は、ともに年月日欄に「14 4 09」の記載があり、取引先名欄の記載は、黒塗りされているが、社名欄に「大中」、店名欄に「ハラジュク」の記載がある。伝票番号を「586454」とする仕入伝票の品名・規格欄に「ケイタイグッズ」の記載、商品コード欄に「5570685-98」の記載、数量欄に「5」、売単価欄に「480」、備考(売価金額)欄に「2400」の記載があり、同様に商品コード欄の「5570687-98」について、「5」、「480」及び「2400」の記載があり、同様に商品コード欄の「5570689-98」について、「5」、「480」及び「2400」の記載がある。伝票番号を「586455」とする仕入伝票の品名・規格欄に「ケイタイグッズ」の記載、商品コード欄に「5570691-60」の記載、数量欄に「5」、売単価欄に「480」、備考(売価金額)欄に「2400」の記載があり、同様に商品コード欄の「5570692-09」について、「5」、「480」及び「2400」の記載がある。また、商品写真には、飾り部の異なる紐状の3個のストラップの写真であり、それぞれのストラップの値札には、本件商標と同様に中央部に「DHAICHU」の文字を配した「大中」の文字及び「¥480」の共通する記載の他、、商品毎に異なる「5570-689」、「5570-687」及び「5570685」の記載があり、チェーン状のストラップの値札には、前記共通記載の他、「5570-691」及び「5570-692」の記載がある。

2 前記1で認定した事実を総合すると、通常使用権者と認められるマルシェが経営する「大中」原宿店において平成14年3月29日及び同年4月9日に携帯電話機用ストラップを仕入れ、その商品に本件商標と社会通念上同一と認められる「大中」の文字からなる商標を記載した価格シールや中央部に「DHAICHU」の文字を配した「大中」の文字からなる商標を記載した値札を付けて販売したものと認められる。そして、販売者は、仕入れされた商品を順次陳列、販売するというのが一般的であるから、前記仕入れ日に仕入れたストラップは、その仕入れ日以降それ程の時間を経過することなく販売するために陳列されたものと推認できる。

そうすると、本件商標の通常使用権者が本件審判の請求の登録日(平成14年5月8日)前3年以内に日本国内において、本件請求に係る指定商品中の「携帯電話機用ストラップ」について、本件商標と社会通念上同一の商標を使用していたことを証明したと認め得るところである。

したがって、本件商標は、その指定商品中「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,ガソリンステーション用装置,自動販売機」についての登録は、商標法第50条の規定により、取り消すべきものではない。

よって、結論のとおり審決する。

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