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Trademark Appeal Case

指定商品の非類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成7年審判第5093号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「INTELIM」の欧文字を横書きしてなり、第10類「医療用機械器具」を指定商品として、平成4年9月30日登録出願され、その後、当審において平成11年11月5日付け手続補正書により指定商品を「義足用膝継手」と補正されたものである。

2 原査定の引用商標

本願商標は、商標法第4条第1号第11項に該当するとして引用した登録第3363552号商標(以下、「引用商標」という。)は、「INTELIM」の欧文字を横書きしてなり、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用腕輪,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カブセル,眼帯,耳帯,失禁用おしめ,人工受精用精液,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,ばんそうこう,包帯,包帯液,防虫紙」を指定商品として、1992年4月7日にフランス共和国の商標出願をもとにパリ条約に基づく優先権主張をして平成4年7月27日登録出願、同9年11月28日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

よって判断するに、審判請求人(出願人)は、当審において、本願商標の指定商品を「義足用膝継手」と縮減補正したこと前記のとおりである。しかして、縮減後の指定商品と引用商標の指定商品中の「医療用腕輪」とは、その商品の販売場所、用法、用途を著しく異にするものであるから、取引上商品の誤認、混同を生じさせるおそれのない非類似の商品と判断するのが相当である。

してみれば、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、その指定商品において非類似のものと認めざるを得ないから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして拒絶した原査定は取り消しを免れない。

その他、本願商標を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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