結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2004−30226(T2004−30226/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第3239845号商標(以下「本件商標」という。)は、「ひかり」の平仮名文字を横書きしてなり、第5類「薬剤」を指定商品として、平成6年4月25日登録出願、同8年12月25日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
請求人は、「本件商標の登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求めると申し立て、その理由として、「本件商標は、継続して3年以上日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによってもその指定商品について使用されていないから、その登録は、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきである。」旨述べた。
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第5号証(枝番を含む。)を提出した。
(1)被請求人は、主に医薬品の製造及び販売を事業内容としている会社であり(乙第1号証)、配置用医薬品を多く取り扱っている。
(2)本件商標を付した商品も、配置用医薬品であり、頭痛、歯痛、生理痛、神経痛などの鎮痛薬として(乙第2号証)、配置用医薬品業者に販売している。
(3)乙第3号証は、被請求人が許可を受けた医薬品製造業許可書であり、その中に「販売名/ひかり」も含まれている。
また、乙第4号証は、本件商標を付した商品の過去3年間分の販売実績を示すデータであり、その中から15社を抽出し、これら15社が被請求人から本件商標を付した商品を購入し、販売した事実を証明したのが乙第5号証である。
(4)以上のとおり、本件商標は、指定商品について過去3年以内に使用されていたものである。
乙第1号証ないし乙第5号証(枝番を含む。)を総合すれば、被請求人は、本件審判の請求の登録(平成16年3月10日)前3年以内に日本国内において、請求に係る指定商品中の「鎮痛薬」について、商標権者が本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用していたことを証明したものと認め得るところである。
そして、請求人は、前記3の被請求人の答弁に対し、何ら弁駁するところがない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すべきものとすることはできない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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