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Trademark Appeal Case

指定商品類似性の判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−17824(T2003−17824/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ドキッ!新曲だらけの春祭り」の文字を書してなり、第9類、第28類及び第41類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成14年12月17日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品及び指定役務については、同15年11月14日付け及び同16年8月24日付け手続補正書により、最終的に、第9類「業務用テレビゲーム機,業務用テレビゲーム機の筐体,業務用テレビゲーム機のプログラムを記憶させた電子回路その他の記憶媒体,業務用ゲーム機のプログラム,業務用テレビゲーム機の部品及び附属品,業務用ゲーム機用メダル貸出機,ダウンロード可能な業務用テレビゲーム機用プログラム及び同追加データ,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,家庭用テレビゲームおもちゃ,家庭用テレビゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた読出し専用のカートリッジ式電子回路・同磁気テープ・同磁気カード・同磁気ディスク・同光ディスク・その他の記憶媒体,ダウンロード可能な家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラム及び同追加データ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROMその他の記憶媒体,ダウンロード可能な携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラム及び同追加データ,自動販売機,遊戯用メダル貸出機」、第28類「業務用ゲーム機(業務用テレビゲーム機を除く。),業務用ゲーム機の筐体(業務用テレビゲーム機用のものを除く。),業務用ゲーム機の部品・周辺装置及び附属品(業務用テレビゲーム機の部品・周辺装置及び附属品を除く。),業務用遊戯ロボット,その他の遊園地用機械器具(業務用テレビゲーム機を除く。),遊戯用器具,ビリヤード用具,囲碁用具,歌がるた,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,かるた,トランプ,花札,その他の遊戯用カード,マージャン用具,ボードゲーム用具,おもちゃ(携帯用液晶画面ゲームおもちゃ・携帯用液晶画面ゲームおもちゃの部品及び附属品・娯楽用ロボットおもちゃ・教育用ロボットおもちゃを含む。),人形,運動用具」及び第41類「ボウリング場・その他の運動施設の提供,家庭用テレビゲームおもちゃ用のゲームソフトの貸与,その他のおもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,スロットマシンの貸与,遊戯用器具の貸与,音響用又は映像用のスタジオの提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,映画機械器具の貸与,映写フィルムの貸与,写真の撮影」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第4149644号商標(以下、「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、指定商品中「遊戯用カード」についての商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定の登録が平成16年5月17日にされているものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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