結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−19177(T2002−19177/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「フルオ・ガード システム」の文字を書してなり、第40類「布地・被服または毛皮の表面処理加工,紙の表面処理加工,ゴムの表面処理加工,プラスチックの表面処理加工,石材の表面処理加工,セラミックの表面処理加工,金属の表面処理加工,剥製の表面処理加工,木材の表面処理加工,宝石の表面処理加工,真珠の表面処理加工,皮革の表面処理加工,ガラスの表面処理加工,コンクリートの表面処理加工,繊維の表面処理加工」を指定役務として、平成12年3月6日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『フッ素を使用して物の表面を保護するシステム』を意味する『フルオ・ガード システム』の文字を書してなるので、これをその指定役務に使用しても、単に役務の質、提供の方法を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、例えその構成中の「フルオ」の文字部分が「フッ素」の意味を有する英語「fluorine」の略語を片仮名文字で表した語であって、また、「ガード」及び「システム」の文字部分が、「保護する、守る」等の意味を有する英語「guard」及び「方式、機構」等の意味を有する英語「system」の読みを、それぞれ片仮名文字で表した語句であるとしても、それぞれの語を中黒点と1文字分の間隔を介して結合し、「フルオ・ガード システム」と一連に表してなる文字が、全体として本願の指定役務との関係において、原審において説示するような、特定の役務の質、提供の方法等を具体的に表示するとまではいい得ないばかりでなく、また、当審において職権をもって調査するも、本願指定役務を取り扱う業界において、これが原審説示の如き意味合いに認識、理解され、役務の質等を表示するものとして取引上普通に使用されていると認めるに足る資料を発見することもできなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定役務について使用しても、自他役務の識別標識としての機能を充分に果たし得るものといわなければならない。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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