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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「デジタルとトナーの記述性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−13717(T2002−13717/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2002−13717(T2002−13717/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
デジタルとトナーの記述性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2002−13717(T2002−13717/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「デジタルとトナーの記述性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Digital Toner」の文字(標準文字)を書してなり、第2類「塗料,染料,顔料,印刷インキ(「謄写版用インキ」を除く。),謄写版用インキ,絵の具」を指定商品として、平成13年2月28日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、平成14年3月13日受付の手続補正書をもって、「塗料,染料,顔料,印刷インキ(「謄写版用インキ」を除く。)」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『デジタルの』等の意味を有する欧文字『Digital』と『トナー』を表す欧文字『Toner』を一連に書してなるところ、近時、デジタル複写機が市場に多く流通していることからすれば、これを、本願指定商品中『トナー』に使用しても、全体として『デジタル複写機用のトナー』であることを容易に理解させるにとどまり、商品の品質、効能、使用の方法を表したにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記したとおりの構成よりなるところ、その構成中の「Digital」の文字は「デジタル方式の,計数型の」等の意味を有し、また、「Toner」の文字は「高濃度の有機顔料,(複写機の)トナー」等の意味を有する英語として、それぞれ知られているところである。

ところで、印刷機器、事務機器関連の分野では、近年機器のデジタル化が急速に進み、例えば「デジタル複写機」の普及に加え、コピー,プリンタ,スキャナ,ファックスの機能を一台に詰め込んだ多機能マシンが開発され、「デジタル複合機」と称されて市場で取り引きされている実情があり、また、これら機器のデジタル化、高画質化に適したトナーの開発が進められ、製品化もされて「デジタル複写機用トナー,デジタル複合機用トナー」として販売されている実情もある。

そして、本願商標の指定商品は、これら複写機や複合機の印刷に使用される「トナー」を含むものである。

そうとすると、本願商標に接する取引者、需要者は、「Digital Toner」の文字より、「デジタル複写機・複合機用のトナー」程度の意味合いを容易に理解するものとみるのが相当である。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品中の「トナー」について使用しても、それが「デジタル機器用のもの」であること、即ち、商品の品質、用途を表示したものとして理解、認識されるに止まるというべきであって、自他商品の識別標識としての機能を果たすことができないものであり、また、これを前記商品以外の商品に使用する場合は、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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