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Trademark Appeal Case

普通氏名の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−6023(T2002−6023/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「morinaga」の文字(標準文字による)を書してなり、第41類「トレーニング方法及び健康管理方法の教授,エアロビクスの教授,トレーニング施設の提供,ゴルフ場の提供」を指定役務として、平成12年9月14日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、ありふれた氏の一つである『森永』に通じる 『morinaga』の文字を標準文字で表してなるにすぎないものであるから、自他役務の識別標識としての機能を有するものとは認められない。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第4号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「morinaga」の文字を横書きしてなるものであるところ、これより「森永」なる氏を表したと理解されるものである。

そして、「森永」の氏は、例えば、佐久間英著「日本人の姓」(六藝書房、1972年3月8日再版発行)によれば、我が国において約1万5千人存することが認められる。

また、氏を表記する場合、漢字のみならず、ローマ字をもってすることは、一般的に行われているところである。

そうとすれば、「morinaga」の文字よりなる本願商標は、ありふれた氏を普通に用いられる方法で書するにすぎないものといわざるを得ない。

この点に関し、請求人は、甲第1号証の1ないし甲第3号証の6を提出し、本願商標が取引者・需要者の間で請求人の商標として著名なものであり、何人かの業務に係る役務であるかを認識し得るものである旨主張するが、いずれも菓子を中心とする食品業界における証左であって、これらの証拠によっては、本願に係る指定役務において著名であるとの事実を認めることはできない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第4号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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