結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−18517(T2001−18517/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ATMI」の文字(標準文字による商標)を書してなり、第40類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成11年11月22日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定役務については、当審における平成16年8月31日受付の手続補正書により、第40類「受託によるウエハーの製造及び半導体製造用ウエハーのコーティング加工」と補正されたものである。
原査定は、「指定役務は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願商標に係る指定役務『製造業において使用するための電気及び電子基板の部品として販売されるウェハース及びコーティングのカスタム製造』は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願の指定役務については、前記1のとおり補正された結果、その内容及び範囲が明確なものになったと認められ、本願について、商標法第6条第1項に規定する要件を具備しないとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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