結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−17243(T2002−17243/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「REC」の文字を標準文字により書してなり、第7類「鉱山機械器具,荷役機械器具,土木機械器具,化学機械器具」及び第37類「鉱山機械器具の修理又は保守,荷役機械器具の修理又は保守,土木機械器具の修理又は保守,土木機械器具の貸与,荷役機械器具の貸与,鉱山機械器具の貸与,化学機械器具の修理又は保守,化学機械器具の貸与」を指定商品及び指定役務として、平成13年5月2日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品及び指定役務については、同14年6月24日付け手続補正書により、第7類「荷役機械器具,土木機械器具」、第37類「鉱山機械器具の修理又は保守,荷役機械器具の修理又は保守,土木機械器具の修理又は保守,土木機械器具の貸与,化学機械器具の修理又は保守」及び第39類「荷役機械器具の貸与」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4401647号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成2年5月2日に登録出願、第9類「産業機械器具(印刷または製本機械器具を除く。)、動力機械器具、風水力機械器具、その他の機械器具で他の類に属しないもの(施錠及び解錠装置及びこれに類似する商品を除く。)、これらの部品及び附属品、機械要素」を指定商品として、平成12年7月21日に設定登録されたものである。
本願商標は、「REC」の文字よりなるところ、該文字に相当する成語は見当たらないから、該文字に相応して「アールイーシー」と称呼されるのが自然である。
他方、引用商標は、構成中の「REX」の文字部分に相応し、「アールイーエックス」の称呼又は、該文字が権利者の名称(略称)を想起させることと相俟って「レッキス」の称呼を生ずるものと判断するのが相当である。
しかして、本願商標より生ずる「アールイーシー」の称呼と引用商標より生ずる「アールイーエックス」及び「レッキス」の称呼とは明らかに聴別し得るものである。
また、仮に、本願商標が「レック」と称呼されたとしても、引用商標より生ずる「アールイーエックス」及び「レッキス」の称呼とは、その音構成において顕著な差異を有するから、互いに紛れるおそれがないものというのが相当である。
そして、本願商標と引用商標とは外観上判然と区別し得るものであり、また、本願商標は、特定の意味合いを看取し難い造語として認識されるというのが相当であるから、本願商標と引用商標とは観念において比較すべくもない。
そうとすれば、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点からしても、彼此相紛れるおそれのない非類似の商標と判断するのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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