結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−6875(T2002−6875/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品とし、商標法第9条第1項の規定の適用を受けようとする商標登録出願として、平成12年10月25日に登録出願、その後、指定商品については、原審における同13年10月24日付け手続補正書をもって、第5類「洗浄効果を有する鼻腔用のスプレー式の薬剤」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、男性がスプレー式の商品を鼻の中に噴霧していると認識される図形からなるが、これをその指定商品中、例えば『洗浄効果を有する鼻腔用のスプレー式の薬剤』等に使用するときは単に当該商品が鼻腔に噴霧して使用するスプレー式の薬剤であるということ、すなわち商品の品質・使用の方法を表示するにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、筒状のものを鼻にかざした男性の上半身を描いたイラストよりなるものである。
ところで、一般に薬剤等の商品には、通常効能書等の服用若しくは使用説明書等が添付されているのが一般的であり、当該説明書内には、イラスト、写真等を用いて使用方法を説明することが一般に行われている。そして、そこで用いられるイラスト、写真等は、使用者の便宜のために具体的あるいは写実的に表現されることが一般的である。
翻って、本願商標を見るに、本願商標を構成する図形は、一種漫画的な特徴ある図形であって、このような図形が、薬剤の効能書内の使用方法の説明において普通に用いられる態様とはいえず、自他商品の識別標識としての機能を有するものというのが相当である。
したがって、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質・使用方法を普通に用いられる方法で表示するものではないから、商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
なお、本願は、商標法第9条第1項の規定の適用を受けようとするものであるが、同法第9条第2項後段に規定する書面の提出がないものであるから、これを認めることはできない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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