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Trademark Appeal Case

周知商標の他人性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−17984(T2002−17984/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「磐梯山噴火記念館」の文字を標準文字により書してなり、第41類「技芸,スポーツ又は知識の教授,植物の供覧,動物の供覧,図書及び記録の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・製作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,音響用又は映像用のスタジオの提供,娯楽施設の提供,興行場の座席の手配,映写機及びその付属品の貸与,映写フィルムの貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与」を指定役務として、平成13年1月23日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『磐梯山噴火記念館』と書しています。そして、これは『福島県耶麻郡北塩原村大字桧原字剣ヶ峰1093−36』所在の『磐梯山噴火記念館』が役務『磐梯山噴火に関する資料の供覧・写真などの収集』について使用し、本願商標の登録出願前より取引者、需要者間に広く認識されている商標と同一又は類似であり、かつ、前記役務と同一又は類似の役務に使用するものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第10号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「磐梯山噴火記念館」の文字よりなるところ、請求人(出願人)の提出に係る証拠、当審において職権をもって調査したところによれば、該文字は、請求人(出願人)が、福島県耶麻郡北塩原村大字桧原字剣ヶ峰1093−36に開設した磐梯山を紹介する博物館の名称として、本願の登録出願前の1988年4月より使用していることが認められる。

してみると、本願商標の出願人と「磐梯山噴火に関する資料の供覧・写真などの収集」に使用し、取引者、需要者の間に広く認識されている「磐梯山噴火記念館」商標の使用者とは同一人であるから、商標法第4条第1項第10号の「他人の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標・・・」における「他人」とはいえないものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第10号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものではなく、取消を免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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