sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

商標「磐梯山噴火記念館」の周知商標の他人性判断(第4条第1項第10号|審判不服2002−17984(T2002−17984/J1))

審判番号
不服2002−17984(T2002−17984/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「磐梯山噴火記念館」
争点(論点)
周知商標の他人性判断
適用条文
第4条第1項第10号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−17984(T2002−17984/J1)・不服)は、本件商標「磐梯山噴火記念館」について、商標法第4条第1項第10号への該当性が争われた事例です。主な争点は「周知商標の他人性判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「磐梯山噴火記念館」の文字を標準文字により書してなり、第41類「技芸,スポーツ又は知識の教授,植物の供覧,動物の供覧,図書及び記録の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・製作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,音響用又は映像用のスタジオの提供,娯楽施設の提供,興行場の座席の手配,映写機及びその付属品の貸与,映写フィルムの貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与」を指定役務として、平成13年1月23日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『磐梯山噴火記念館』と書しています。そして、これは『福島県耶麻郡北塩原村大字桧原字剣ヶ峰1093−36』所在の『磐梯山噴火記念館』が役務『磐梯山噴火に関する資料の供覧・写真などの収集』について使用し、本願商標の登録出願前より取引者、需要者間に広く認識されている商標と同一又は類似であり、かつ、前記役務と同一又は類似の役務に使用するものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第10号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「磐梯山噴火記念館」の文字よりなるところ、請求人(出願人)の提出に係る証拠、当審において職権をもって調査したところによれば、該文字は、請求人(出願人)が、福島県耶麻郡北塩原村大字桧原字剣ヶ峰1093−36に開設した磐梯山を紹介する博物館の名称として、本願の登録出願前の1988年4月より使用していることが認められる。

してみると、本願商標の出願人と「磐梯山噴火に関する資料の供覧・写真などの収集」に使用し、取引者、需要者の間に広く認識されている「磐梯山噴火記念館」商標の使用者とは同一人であるから、商標法第4条第1項第10号の「他人の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標・・・」における「他人」とはいえないものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第10号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものではなく、取消を免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第10号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第10号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。