結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−2188(T2002−2188/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、標準文字で「CERUS」の文字を標準文字により横書きしてなり、第5類「薬剤」及び第10類「医療用機械器具」を指定商品として、平成12年6月8日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、当審において同14年2月8日付手続補正書により第10類「医療用機械器具」に補正されたものである。
2.原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、本願商標は、登録第2089832号商標(以下「引用商標1」という。)及び登録第2422081号商標(以下「引用商標2」という。)と同一又は類似であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3.当審の判断
引用商標1の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、平成16年2月3日に、その指定商品中「医療機械器具、これらの部品および附属品(他の類に属するものを除く)」についての登録を取り消すべき旨の審決がされ、同年7月9日にその確定の登録がなされているものである。その結果、本願商標と引用商標1とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなった。
また、本願商標は、その指定商品について、上記1.のとおり補正された結果、引用商標2の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除された。その結果、本願商標の指定商品は、引用商標2の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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