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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第7号「承諾書の宛先と有効性」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第8036号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成11年審判第8036号
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
承諾書の宛先と有効性
適用条文
第4条第1項第7号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年審判第8036号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第7号への該当性が争われた事例です。主な争点は「承諾書の宛先と有効性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、願書に添付された「商標登録を受けようとする商標を表示した書面」に示すとおりの構成よりなり、平成9年6月26日に登録出願されたものである。

これに対して、原査定は、「本願商標は、件外の米国企業の使用に係る商標と同一のものであり、同社による承諾書は、出願人とは異なる者(会社)に対するものであって、出願人が我が国で本願商標に係る商標権を取得することを承諾しているものとは認められず、国際信義に反するものである。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する」旨の理由で本願を拒絶したものである。

しかして、件外の米国企業による承諾書の宛先に記された会社名は英文表記であるところ、当審において提出された書証によれば、請求人の名称の英文表記は、前記の英文による会社名と同一ものであることが認められるところである。

したがって、件外の米国企業による、本願商標の我が国での登録を承諾した書面は、本件審判請求人(出願人)宛になされたものということができるものである。

してみれば、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するとの原査定の理由は解消したというべきである。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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