結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第8036号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、願書に添付された「商標登録を受けようとする商標を表示した書面」に示すとおりの構成よりなり、平成9年6月26日に登録出願されたものである。
これに対して、原査定は、「本願商標は、件外の米国企業の使用に係る商標と同一のものであり、同社による承諾書は、出願人とは異なる者(会社)に対するものであって、出願人が我が国で本願商標に係る商標権を取得することを承諾しているものとは認められず、国際信義に反するものである。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する」旨の理由で本願を拒絶したものである。
しかして、件外の米国企業による承諾書の宛先に記された会社名は英文表記であるところ、当審において提出された書証によれば、請求人の名称の英文表記は、前記の英文による会社名と同一ものであることが認められるところである。
したがって、件外の米国企業による、本願商標の我が国での登録を承諾した書面は、本件審判請求人(出願人)宛になされたものということができるものである。
してみれば、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するとの原査定の理由は解消したというべきである。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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