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結論

勝訴(請求認容)

商標「カーコン」と「カーコム」の周知略称と称呼類似(第4条第1項第11号|審判不服2002−5238(T2002−5238/J1))

審判番号
不服2002−5238(T2002−5238/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「カーコン」引用商標「カーコム」
争点(論点)
周知略称と称呼類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−5238(T2002−5238/J1)・不服)は、本件商標「カーコン」と引用商標「カーコム」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「周知略称と称呼類似」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「カーコン」の文字を標準文字により表してなり、第12類、第16類、第35類、第38類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として平成12年8月23日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、平成13年10月19日及び同14年3月28日提出の手続補正書、さらに、当審において平成16年8月11日提出の手続補正書により、最終的に第12類「船舶並びにその部品および附属品,自動車並びにその部品および附属品,二輪自動車並びにその部品および附属品,鉄道車両並びにその部品および附属品,航空機並びにその部品および附属品」に減縮補正されたものである。

2 引用商標

原審において本願の拒絶の理由に引用された登録第4291216号商標(以下「引用商標」という。)は、「カーコム」の文字を横書きしてなり、平成9年10月29日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として平成11年7月9日に設定登録され、現に有効に存続するものである。

3 当審の判断

請求人の提出に係る参考資料によれば、以下の事実が認められる。

(1)請求人に係る軽板金補修を初めとする自動車修理・整備等の役務を提供し自動車関連商品も取り扱う「カーコンビニ倶楽部」は、全国に事業展開し2001年現在1200店舗に達し、さらに3年後には5000店舗に拡充することを計画しており、2000年4〜9月間の売上は8億6000万円である。

(2)請求人が展開する「カーコンビニ倶楽部」は、新聞、雑誌に頻繁に取り上げられ、テレビ番組でも紹介され、「カーコンビニ」ないしは「カーコン」とも称されている。

(3)請求人は「カーコンビニ倶楽部」についてテレビで全国向けに広告を行っており、平成12年2〜5月間の約2ヶ月間でその広告の延べ視聴率が関東地区で2400%、東京以外の地区で1200〜2600%を獲得し、その広告の認知度は2000年12月時点で89%に達している。この広告においては、「カーコンビニ倶楽部」は「カーコン」とも称されている。

(4)「カーコンビニ倶楽部」のインターネットホームページにおいて、「カーコンビニ倶楽部」の略称として「カーコン」が使用されている。

以上の事実を総合すると、「カーコンビニ倶楽部」は、軽板金補修を初めとする自動車修理等について請求人ないしその関連会社が使用する商標として取引者、需要者間に相当程度広く認識されており、その略称としての「カーコンビニ」又は「カーコン」も同様に広く認識されているものというのが相当である。

以上、上記の点を前提にして、本願商標と引用商標との類否について検討するに、両者の構成文字に相応して、本願商標は「カーコン」の、引用商標は「カーコム」の各称呼を生ずること明らかである。しかして、この「カーコン」と「カーコム」の称呼は、共に4音からなり、語尾において「ン」と「ム」の音の差異を有するのみで他の配列構成音を同じくするものであるから、それぞれを一連に称呼するときはかなり近似したものといえ、外観についてみても比較的近似しているといえる。

しかしながら、上記のとおり、「カーコン」は自動車修理等について請求人が使用する商標として広く認識されていることからすると、本願商標がその指定商品に使用された場合、これに接する取引者、需要者は請求人に係るものであると認識することはあっても、引用商標を想起、連想することはないといえるから、結局、本願商標は、引用商標とは相紛れるおそれのない非類似の商標であるというのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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