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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の語尾音の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−16788(T2002−16788/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−16788(T2002−16788/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「マル星」
争点(論点)
称呼の語尾音の識別力
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−16788(T2002−16788/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「マル星」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の語尾音の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第29類「調味料」を指定商品として、平成13年10月26日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

本願商標の拒絶の理由に引用した登録第484845号商標(以下「引用商標」という。)は、「マル星」の文字を横書きしてなり、昭和30年10月31日に登録出願、第47類「穀菜類、種子、果物、穀粉、澱粉及びその製品」を指定商品として、同31年7月23日に設定登録、その後、平成8年9月27日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、一種ののれん記号と認められる円輪郭内に「世」の漢字を配し、その下部に「うまうまマルセ」の文字を横書きした構成よりなるものであるところ、のれん記号には、図形部分を読み込んで称呼する取引の実情があるところから、これらの構成及びのれん記号部分に照応して、本願商標からは、「ウマウママルセ」及び「マルセ」の称呼をも生ずるものというのが相当である。

他方、引用商標は、上記のとおり「マル星」の文字よりなるものであるから、該構成文字に相応して「マルセイ」の称呼を生ずるものと認められ、また、特定の意味合いを有しない造語を表示した商標というのが相当である。

そこで、本願より生ずる「ウマウママルセ」及び「マルセ」の称呼と引用商標より生ずる「マルセイ」の称呼とを比較するに、「ウマウママルセ」の称呼の比較においては明らかに聴別できるものである。次に、本願より生ずる「マルセ」の称呼と引用商標より生ずる「マルセイ」の称呼との比較においては、両称呼は語尾部分において、「イ」の音の有無の差異を有するものであるが該差異音は語尾部分に位置するものであるとはいえ、比較的明瞭に発音され、聴取されるものであるから、これら差異音が両称呼全体に及ぼす影響は決して小さいものとはいえず、それぞれの称呼を一連に称呼した場合は、その語調、語感が相違したものとなり、互いに聞き誤るおそれはないものというべきである。

また、本願商標と引用商標は、前記した構成よりみて、外観上区別し得る差異を有するものである。

さらに、引用商標は造語よりなるものであること前記したとおりであるから、本願商標と引用商標とは観念上比較することはできない。

してみると、本願商標と引用商標は、称呼、外観及び観念のいずれの点においても非類似の商標といわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消を免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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