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Trademark Appeal Case

使用による識別力獲得

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−15306(T2002−15306/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「G―LOCK」の文字を標準文字とし、願書に記載した第6類に属する商品を指定して平成13年3月30日に登録出願されたものである。

そして、指定商品については、同14年5月20日付け手続補正書により、第6類「金属製金具,配管固定用金属製環,配管用金属製補強金具,配管離脱防止用金属製金具,配管固定用金属製金具」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、商品の等級・品番・規格等を示す記号符号等として類型的に採択・使用されている欧文字1字『G』と、錠を掛ける、しめる、ロックするを意味する英語である『LOCK』の文字とを『―』(ハイフン)で結合して『G―LOCK』と一連に書してなるにすぎないものであるから、これをその指定商品中、例えば、金属製締め具、金属製栓、金属製ふたといった上記意味合いに照応する商品に使用しても、単に商品の品質、機能を表示したものと認識されるにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記意味合いに照応する商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「G」の欧文字と「LOCK」の欧文字とをハイフンを介してなるところ、両文字部分が視覚上分離して看取されるばかりでなく、両文字部分が常に一体不可分に認識されるべき格別の理由は見出し難いものである。

そして、構成後半の「LOCK」の文字は、「錠、固定するもの」等の意味合いを表す英語と認められるものである。

また、一般に、ローマ文字の一字ないし二字が商品の品番・規格等を表示するための記号・符号としてハイフンを介して使用されている事実があることからすると、本願商標の構成前半の「G―」の文字部分も、商品の品番・規格等を表示する記号・符号の一類型として認識されるものである。

してみれば、本願商標をその指定商品について使用した場合、これに接する取引者・需要者は、前記事情よりして、当該商品が「Gという、ある規格の固定用金属製金具」、「ある種の機能をもった固定用金属製金具」等、すなわち、商品の機能・品質等を表示したものと理解するに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものとは認識し得ないとみるのが相当である。

したがって、この限りにおいては原査定の判断は妥当なものである。

しかしながら、請求人(出願人)は、平成14年11月6日付け手続補正書(請求の理由)において、「本願商標は、使用された結果、取引者・需要者に請求人の業務係る商品として広く知られるに至っている。」旨主張し、同日付け手続補足書により証拠として資料1ないし資料6を提出し、さらに、同16年1月7日付け手続補足書により資料7及び資料8を提出しているので、この点について検討するに、提出された各資料を総合して勘案すれば、請求人が本願商標と同一の態様からなる商標をその指定商品について使用した結果、現在では、取引者・需要者間に本願商標は、請求人の業務に係る商品であることを認識させるに至ったものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標は、商標法第3条第2項の要件を充たすものとして、これを登録すべきものとする。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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