結論テキスト
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 無効2004−35044(T2004−35044/J3) |
|---|---|
| 審判種別 | 無効 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録4400464第号商標(以下「本件商標」という。)は、「チューブ」の片仮名を標準文字により表してなり、平成11年3月8日に登録出願され、第9類「電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー」他、当該商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成12年7月14日に設定登録されたものである。
請求人が本件商標の登録無効の理由に引用する登録商標(以下「引用商標」という。)は、商標の構成を後掲のとおり「CHUBU」の欧文字と「中部コーポレーション」の邦文字とを上下二段に横書きしてなり、平成8年8月6日に登録出願され、第7類「家庭用電気洗濯機,電気ミキサー」他、当該商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成9年11月28日に設定登録された登録第4086239号商標である。
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を次のように述べ、証拠方法として甲第1号証の1、同の2及び甲第2号証の1、同の2を提出した。
<請求の理由>
本件商標は、その構成上記のとおりであるから、その称呼が「チューブ」であること明らかである。これに対し、引用商標は、その構成後掲のとおりであるから、「CHUBU」なる文字にその要部があること明らかであり、その称呼は「チュウブ」となる。
したがって、本件商標の指定商品中「電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー」は、その先願に係る引用商標の指定商品中「家庭用電気洗濯機,電気ミキサー」と類似の指定商品について登録されたものであるため、商標法第4条第1項第11号に規定された商標に該当し、同法第46条第1項の規定に基づき無効とされてしかるべきものである。
被請求人は、本件の審判請求について、何ら答弁しない。
本件商標は、上記のとおり「チューブ」の片仮名文字からなり、その構成文字に相応して「チューブ」の称呼を生じるものである。
一方、引用商標は、後掲のとおり「CHUBU」の欧文字と「中部コーポレーション」の邦文字とを上下二段に横書きしてなるところ、構成両文字は、字種及び二段書きの構成により、自ずと視覚上において分離して看取されるものであって、これらを常に一体のものとして把握しなければならないような格別の事情は存しないから、これに接する取引者、需要者は「CHUBU」の欧文字部分に着目し、かつ、該文字部分より生じる称呼をもって取引に資する場合があること少なくないものといえるから、その欧文字に照応して「チューブ」の称呼が生じるものというべきである。
そうすると、本件商標と引用商標とは、「チューブ」の称呼を共通にし、その称呼において相紛れる虞がある類似の商標といえるものであって、また、本件商標の指定商品中「電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー」と引用商標の指定商品中「家庭用電気洗濯機,電気ミキサー」とは、共に家庭用民生機器であり、その製造者、需要者ないし販売場所等を同じくするから、これらの指定商品は類似するものである。
してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものとすべきであるから、その指定商品中「電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー」についての登録は、同法第46条第1項の規定により、無効とすべきである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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