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Trademark Appeal Case

非弁護士の法律事務指定

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−9906(T2002−9906/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「DAVIS POLK & WARDWELL」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第16類、第35類、第36類及び第42類について願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成11年7月8日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定商品及び指定役務については、原審における平成13年5月7日付け手続補正書及び当審における平成16年1月9日受付の手続補正書により、第9類「写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,金銭登録機,計算尺,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置」、第16類「紙類,紙製包装用容器,印刷物,写真,写真立て,遊戯用カード,文房具類,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,印刷用インテル,活字,装飾塗工用ブラシ,封ろう,マーキング用孔開型板,製本用ひも,製本用クロス」、第35類「広告,経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,輸出入に関する事務の代理又は代行,書類の複製,速記,筆耕,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,文書又は磁気テープのファイリング,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与」、第36類「預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,割賦購入あっせん,前払式証票の発行,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,商品市場における先物取引の受託,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供,慈善のための募金」及び第42類「訴訟事件その他に関する法律事務,訴訟事件その他法律事件に関する調査,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,デザインの考案,通訳,翻訳,文書及び印刷物の編集(広告用のものを除く。)」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、以下のように認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)本願指定役務中には、弁護士でなく、かつ、その資格を得ることができない法人である出願人が、業として行うことが禁止されている役務「訴訟事件その他に関する法律事務」を含むものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。

(2)本願は、政令で定める商品及び役務の区分第42類に属さない役務を包含している。「レコード又は録音済み磁気テープ・光ディスク・光磁気ディスクの貸与」「録画済み磁気テープ・光ディスク・光磁気ディスク・DVD・ビデオテープの貸与」は、第41類の役務である。したがって、本願は、商標法第6条第2項の要件を具備しない。

3 当審の判断

当審において請求人が提出した証拠によれば、請求人は、米国の法律事務所であり、また、我が国においては、外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法第7条の規定による承認を受けた外国法事務弁護士となる資格を有する者を擁し、その東京事務所として、「デービス・ポーク・アンド・ウォードウェル外国法事務弁護士事務所」を設置していることが認められるものである。

そうすると、このような事情にあっては、請求人が「訴訟事件その他に関する法律事務」について、将来本願商標の使用をする蓋然性を否定することはできないというべきであるから、本願商標が、自己の業務に係る役務について使用をしないことが明らかであるとはいえない。

また、本願の指定商品及び指定役務については、前記1のとおり補正された結果、商標法第6条第2項の要件を具備するものとなった。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書及び同法第6条第2項の要件を具備しないとして拒絶することはできない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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