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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−17295(T2002−17295/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「V―MAX」の欧文字を標準文字で表してなり、第10類「医療用機械器具」を指定商品として、平成13年1月16日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第504319号商標(以下「引用A商標」という。)は、「MAX」の欧文字を書してなり、昭和31年5月15日に登録出願、第18類「理化学、医術、測定、写真、教育用の器械器具、眼鏡及び算数器の類並にその各部」を指定商品として、同32年6月21日に設定登録、その後、同32年6月21日及び平成9年6月17日の2回にわたり商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものであるが、指定商品については、昭和62年8月11日に、商標権の一部取消審判の請求(昭和62年取消審判第14420号)があった結果、指定商品中「理化学機械器具」について登録を取り消す旨の審判の確定登録が、同63年8月24日になされているものである。

同じく、登録第2687468号商標(以下「引用B商標」という。)は、「MAX」の欧文字を書してなり、平成4年3月5日に登録出願、第10類に属する当該登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同6年7月29日に設定登録、その後、同16年3月9日に商標権存続期間の更新登録がなされ、同年7月28日に、第1類「写真材料」、第5類「医療用腕環」、第9類「写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具」、第10類「医療用機械器具」及び第12類「車いす」とする指定商品の書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、「V―MAX」の欧文字を標準文字で表してなるところ、同じ書体、同じ大きさで表された「V」と「MAX」の欧文字をハイフンで結合して、外観上まとまりよく表されており、その構成文字全体より生ずる「ブイマックス」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、たとえ、構成中の「V」の文字が、商品の品番、型番を表す記号、符号として類型的に使用されるものであるとしても、かかる構成においては、これに接する需要者が、該文字をそのような記号、符号として認識し、構成中の「MAX」の文字部分のみを捉えて取引に資するとはいい難く、むしろ、その構成文字全体をもって一体不可分の造語として認識し、把握するというのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「ブイマックス」の称呼のみを生ずるものである。

してみれば、本願商標の構成中、後半部の「MAX」の文字部分より単に「マックス」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標が引用各商標と類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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