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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「地名・施設名・内容表示の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−9932(T2001−9932/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2001−9932(T2001−9932/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
地名・施設名・内容表示の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−9932(T2001−9932/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「地名・施設名・内容表示の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第41類の願書に記載の役務を指定役務として、平成11年10月18日に登録出願されたものであり、その後、指定役務について、平成13年5月9日付け手続補正書により「二輪自動車競走の企画・運営又は開催,二輪自動車競走場の提供」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、本願指定役務との関係からして「二つの競走用のコース」の意味合いを想起させる「ツインサーキット」、「三重県鈴鹿市にあるモトクロス場」の意味合いを想起させる「鈴鹿モトクロス場」の文字及び「SUZUKA MOTOCROSS PARK」の欧文字を三段に書してなるものであるが、全体として「鈴鹿にある二つの競走用コースがあるモトクロス場」の意味合いを容易に認識させるから、これをその指定役務中「二輪自動車競争の企画・運営又は開催,二輪自動車競走場の提供」に使用する時は、単にその役務の質(内容)を表示するにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、インターネット情報(http://www.dd.iij4u.or.jp/rue/sitemap.html)「全日本モトクロスコース」によれば、稚内モトクロス場(北海道稚内市所在),八甲田モトクロス場(青森県青森市所在),嶽モトクロスランド(青森県津軽群岩木町嶽所在),豊沢湖モトクロス場(岩手県花巻市豊沢湖あたり所在),川西モトクロス場(新潟県中魚沼郡川西町所在),モトクロスパーク神戸(兵庫県神戸市所在),吹上モトクロス場(鹿児島県日置郡吹上所在)等が存在し、「モトクロス場」又は「モトクロスパーク」と「所在地名」とを組み合わせることにより個々に識別されている実情があること及びモトクロス場等の建設に当たっては自治体等の許認可が必要であり、同地域内にモトクロス場が建設される可能性は殆どないこと等の事情よりすれば、本願商標に接する取引者、需要者をして、構成中の「ツインサーキット」文字より「二つの競走用のコースを有すること」を理解するとしても、「鈴鹿モトクロス場」の文字及び「SUZUKA MOTOCROSS PARK」の文字よりは、全体として自他役務の識別標識として理解、把握するものというのが相当である。

してみれば、本願商標は、これをその指定役務に使用した場合、役務の自他識別の機能を発揮し得ないものということはできず、また、役務の質の誤認を生じるおそれがあるものということもできない

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同第4条第1項第16号に該当するとした原査定の理由は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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