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Trademark Appeal Case

地名・施設名・内容表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−9932(T2001−9932/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第41類の願書に記載の役務を指定役務として、平成11年10月18日に登録出願されたものであり、その後、指定役務について、平成13年5月9日付け手続補正書により「二輪自動車競走の企画・運営又は開催,二輪自動車競走場の提供」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、本願指定役務との関係からして「二つの競走用のコース」の意味合いを想起させる「ツインサーキット」、「三重県鈴鹿市にあるモトクロス場」の意味合いを想起させる「鈴鹿モトクロス場」の文字及び「SUZUKA MOTOCROSS PARK」の欧文字を三段に書してなるものであるが、全体として「鈴鹿にある二つの競走用コースがあるモトクロス場」の意味合いを容易に認識させるから、これをその指定役務中「二輪自動車競争の企画・運営又は開催,二輪自動車競走場の提供」に使用する時は、単にその役務の質(内容)を表示するにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、インターネット情報(http://www.dd.iij4u.or.jp/rue/sitemap.html)「全日本モトクロスコース」によれば、稚内モトクロス場(北海道稚内市所在),八甲田モトクロス場(青森県青森市所在),嶽モトクロスランド(青森県津軽群岩木町嶽所在),豊沢湖モトクロス場(岩手県花巻市豊沢湖あたり所在),川西モトクロス場(新潟県中魚沼郡川西町所在),モトクロスパーク神戸(兵庫県神戸市所在),吹上モトクロス場(鹿児島県日置郡吹上所在)等が存在し、「モトクロス場」又は「モトクロスパーク」と「所在地名」とを組み合わせることにより個々に識別されている実情があること及びモトクロス場等の建設に当たっては自治体等の許認可が必要であり、同地域内にモトクロス場が建設される可能性は殆どないこと等の事情よりすれば、本願商標に接する取引者、需要者をして、構成中の「ツインサーキット」文字より「二つの競走用のコースを有すること」を理解するとしても、「鈴鹿モトクロス場」の文字及び「SUZUKA MOTOCROSS PARK」の文字よりは、全体として自他役務の識別標識として理解、把握するものというのが相当である。

してみれば、本願商標は、これをその指定役務に使用した場合、役務の自他識別の機能を発揮し得ないものということはできず、また、役務の質の誤認を生じるおそれがあるものということもできない

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同第4条第1項第16号に該当するとした原査定の理由は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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