Trademark Appeal Case
補正の要旨変更と誤記訂正
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年補正審判第50116号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「BlazeControl」の文字を横書きしてなり、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極,レコード,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,金銭登録機,現金自動預金支払機,家庭用テレビゲームおもちゃ」、第16類「紙製,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,型紙,紙製テーブルクロス,紙製テーブルナプキン,紙製タオル,紙製手ふき,紙製のぼり,紙製旗,紙製ハンカチ,紙製ブラインド,紙製幼児用おしめ,裁縫用チャコ,荷札,印刷物,書画,写真,写真立て,遊戯用カード,文房具類,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,青写真複写機,あて名印刷機,印刷用インテル,印字用インクリボン,活字,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,装飾塗工用ブラシ,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,封ろう,マーキング用孔開型板,郵便料金計器,輪転謄写機,観賞魚用水槽及びその附属品」を指定商品として平成10年2月3日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品について、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極,レコード,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,金銭登録機,現金自動預金支払機,家庭用テレビゲームおもちゃ」、第16類「紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,型紙,紙製テーブルクロス,紙製テーブルナプキン,紙製タオル,紙製手ふき,紙製のぼり,紙製旗,紙製ハンカチ,紙製ブラインド,紙製幼児用おしめ,裁縫用チャコ,荷札,印刷物,書画,写真,写真立て,遊戯用カード,文房具類,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,青写真複写機,あて名印刷機,印刷用インテル,印字用インクリボン,活字,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,装飾塗工用ブラシ,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,封ろう,マーキング用孔開型板,郵便料金計器,輪転謄写機,観賞魚用水槽及びその附属品」に補正する旨の手続補正書(以下「本件補正書」という。)が同11年7月27日付けで提出されたものである。
2 補正の却下の決定の理由
本件補正書に対し、原審は、「本件補正書による訂正指定商品中『紙類』は出願時における指定商品に含まれていない商品であり、指定商品の範囲を拡大するものである。したがって、この補正は、本願について、その要旨を変更するものと認める。」旨認定し、商標法第16条の2第1項の規定に基づきその補正を却下したものである。
3 当審の判断
本願の出願当初の指定商品及び本件補正書によって補正された指定商品は、上記のとおりであるから、本件補正書は、出願当初の指定商品中第16類「紙製」を「紙類」に訂正する補正を行うものである。
そこで検討するに、出願当初の指定商品中の第16類に属する商品の表示については、冒頭の「紙製」の表示の次には「紙製包装用容器」、「紙製ごみ収集用袋」、「紙製テーブルクロス」等の紙製品が掲げられていること、該「紙製」の表示を除き、「紙製包装用容器」から「観賞魚用水槽及びその附属品」までは商標法施行規則別表第16類に掲げられた商品の表示と同一であること、同別表第16類には「紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,.....観賞魚用水槽及びその附属品」が例示されていることが認められる。
以上を総合勘案すれば、該「紙製」の表示は、「紙類」と表示すべきところを誤記したものであることが明らかであり、本件補正書による補正は、明らかな誤記を訂正するものというべきである。
してみれば、本件補正書による補正は、本願の指定商品の範囲を拡大するものではなく、出願の要旨を変更するものではないというのが相当である。
したがって、本件補正書による補正は、本願の要旨を変更するものであって商標法第16条の2第1項の規定に該当するとして、これを却下した原決定は、妥当なものではなく、取消を免れない。
よって、結論のとおり審決する。
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