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Trademark Appeal Case

複合称呼の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−7698(T2001−7698/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「NATIONAL GYPSUM」の欧文字を標準文字をもって書してなり、パリ条約に基づくアメリカ合衆国を最初の出願(1999年4月28日)とする優先権の主張を伴うものとして、平成11年10月25日に登録出願、指定商品については、第17類及び第19類に属する願書記載の商品を、同12年9月29日付けの手続補正書をもって、第17類「石こう製壁体用ジョイントテープ」及び第19類「ビニル被覆した石こう製壁材並びにあらかじめ装飾を施した石こう製壁材を含む石こう製壁材,石こうを混練してなるしっくい,石こう製壁板接合材料,石こう製壁又は石こう製天井の織り模様仕上げ用噴霧剤,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の板」と補正され、さらに、第19類に属する商品については、同16年9月13日付けの手続補正書により、「ビニル被覆した石こう製壁材並びにあらかじめ装飾を施した石こう製壁材を含む石こう製壁材,石こうを混練してなるしっくい,石こう製壁板接合材,ポリスチレン重合体を主材料とする石こう製壁又は石こう製天井の織り模様仕上げ塗材,石こう製の建築用または構築用の専用材料,石こう製の板」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和26年1月31日登録出願、第70類に属する商標登録原簿に記載したとおりの商品を指定商品として、同27年4月18日に設定登録され、その後、4回にわたる商標権存続期間の更新登録がなされている登録第410809号商標ほか、登録第577338号商標、同第771877号商標、同第867597号商標、同第928388号商標、同第928389号商標、同第991071号商標、同第1195255号商標、同第1195256号商標、同第1366149号商標、同第1453609号商標、同第1453610号商標、同第1513274号商標、同第1513275号商標、同第1513280号商標、同第1513282号商標、同第1513289号商標、同第2653259号商標、同第4001382号商標、同第4173116号商標、同第4177930号商標、同第4206326号商標、同第4206327号商標、同第4206328号商標及び同第4227338号商標であり、登録第410809号商標以外の登録商標は、それぞれ願書に記載のとおりの構成よりなり、その登録出願日、設定登録日、指定商品及び書換登録については、商標登録原簿記載のとおりである(なお、登録第991071号商標の商標権は、存続期間の満了により消滅し、抹消の登録が平成15年8月20日にされている。以下、上記登録商標をまとめて「引用商標」という。)。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「NATIONAL GYPSUM」の欧文字を書してなるものであるところ、該文字は、同一の書体で外観上まとまりよく一体的に表されており、これより生ずると認められる「ナショナルジプサム」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。そして、たとえ、構成中の「GYPSUM」の文字部分が「石こう、ギプス」を意味する英単語であるとしても、かかる構成においては商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難く、むしろ構成全体をもって請求人の商号の略称を表したと理解されるというのが相当である。他に、本願商標中の「NATIONAL」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見出せない。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字に相応して、「ナショナルジプサム」の一連の称呼のみを生ずるものといわなければならない。

したがって、本願商標から、単に「ナショナル」の称呼をも生ずるとし、その上で、「ナショナル」の称呼を生ずる引用商標と称呼において類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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