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Trademark Appeal Case

指定役務の明確性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−13596(T2002−13596/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、標準文字をもって「バリライト」と書してなり、第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成10年9月16日に登録出願、その後、当審における同16年8月30日付け手続補正書をもって、第41類「舞台照明設備・音声周波機械器具の貸与,派遣による舞台照明設備・音声周波機械器具・舞台装置の操作,屋内及び屋外ショーのための舞台照明・音声周波機械器具・舞台装置の企画及び操作,屋内及び屋外ショーのための花火・レーザー光線・噴水等の特殊効果の企画及び操作,舞台照明・音声周波機械器具・舞台装置を用いた屋内及び屋外ショーの演出,花火・レーザー光線・噴水等の特殊効果を用いた屋内及び屋外ショーの演出」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「指定役務は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願に係る指定役務中の「音響・照明・舞台装置(ステージング)及び特殊効果の提供」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められないものである。また、前記指定役務が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って第41類の役務を指定したものと認めることもできない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願に係る指定役務は、前記1のとおり補正されたことにより、役務の内容が明確なものになったと認められる。

その結果、本願の指定役務は、商標法第6条第1項及び同第2項の規定の要件を具備するものとなった。

したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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