結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−14261(T2002−14261/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、「ファイングリップ」の文字を横書きしてなり、平成13年3月14日登録出願、指定商品は願書記載のとおりである。その後、指定商品については、同14年5月21日付手続補正書により、第12類「自動車並びにその部品及び附属品(但し、タイヤを除く。)」に補正されたものである。
2.原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、指定商品との関係においてタイヤが路面をつかむ力をグリップ力といい、その力が大きい程性能がよいとされていることから、本願商標は「素晴らしいグリップ力」を認識させる「ファイングリップ」の文字を普通に書しているにすぎないものであるから、これを本願指定商品中「自動車並びにその部品及び附属品」に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3.当審の判断
本願商標は、上記のとおり、「ファイングリップ」の文字を同書、同大、同間隔で書してなるところ、その構成中の「ファイン」の文字が「品質の優れた、素晴らしい、天気の晴れた」等を意味する英語の「fine」、また、「グリップ」の文字が「握ること、しっかりつかむこと、仕事を処理する力、取っ手、クラブ・ラケットの握り」等を意味する英語の「grip」に通じる外来語であるとしても、これらを組み合わせた本願商標の構成文字全体から原審説示の如き具体的な商品の品質等を認識させるものとは言い得ないものであり、むしろ「素晴らしいグリップ力」程度の意味合いを暗示させる一種の造語よりなるものというのが相当である。
また、当審において、職権をもって調査したが、「ファイングリップ」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質、機能等を表示するものとして取引上、普通に使用されている事実を発見することはできなかった。
してみれば、本願商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者は、商品の品質等を表示したものと認識することはないものとみるのが相当であるから、本願商標は、自他商品識別力を有しないということはできず、また、これをその指定商品中のいずれの商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるということはできないというべきである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号のいずれにも該当するものではないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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