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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「指定商品減縮と拒絶理由解消」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−6475(T2002−6475/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−6475(T2002−6475/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
指定商品減縮と拒絶理由解消
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−6475(T2002−6475/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定商品減縮と拒絶理由解消」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「jem.com」の文字を横書きしてなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として平成12年6月16日に登録出願され、その後、指定商品については、平成14年7月15日提出の手続補正書により「半導体素子検査用のプローブカード,半導体素子検査用のプローブカードに用いられるプローブ」に減縮補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

(1)本願商標は、「GEM」の文字を横書きしてなり、昭和47年7月5日に登録出願、第17類「被服、布製身回品」を指定商品として昭和50年10月20日に設定登録され、その後、昭和60年12月23日及び平成7年12月25日の2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされている登録第1164894号商標ほか、登録第2121302号商標、登録第2478978号商標、登録第2617444号商標、登録第2622493号商標、登録第2629625号商標、2675863号商標、登録第3200106号商標及び登録4296066号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(2)本願は、政令で定める商品及び役務の区分第9類の商品を指定したものとは認められない。「電気溶接機」は、第7類に属する商品と認められる。したがって、本願は、商標法第6条第2項の要件を具備しない。

3 当審の判断

(1)本願商標は、当審において、その指定商品について前記1のとおり減縮補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったものと認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。

(2)また、前記補正後の指定商品は、政令で定める商品及び役務の区分第9類に属する商品と認められるものである。

したがって、本願が商標法第6条第2項の要件を具備しないとする原査定の拒絶の理由は解消した。

(3)その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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