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Trademark Appeal Case

指定商品減縮と拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−6475(T2002−6475/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「jem.com」の文字を横書きしてなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として平成12年6月16日に登録出願され、その後、指定商品については、平成14年7月15日提出の手続補正書により「半導体素子検査用のプローブカード,半導体素子検査用のプローブカードに用いられるプローブ」に減縮補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

(1)本願商標は、「GEM」の文字を横書きしてなり、昭和47年7月5日に登録出願、第17類「被服、布製身回品」を指定商品として昭和50年10月20日に設定登録され、その後、昭和60年12月23日及び平成7年12月25日の2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされている登録第1164894号商標ほか、登録第2121302号商標、登録第2478978号商標、登録第2617444号商標、登録第2622493号商標、登録第2629625号商標、2675863号商標、登録第3200106号商標及び登録4296066号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(2)本願は、政令で定める商品及び役務の区分第9類の商品を指定したものとは認められない。「電気溶接機」は、第7類に属する商品と認められる。したがって、本願は、商標法第6条第2項の要件を具備しない。

3 当審の判断

(1)本願商標は、当審において、その指定商品について前記1のとおり減縮補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったものと認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。

(2)また、前記補正後の指定商品は、政令で定める商品及び役務の区分第9類に属する商品と認められるものである。

したがって、本願が商標法第6条第2項の要件を具備しないとする原査定の拒絶の理由は解消した。

(3)その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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