結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−4703(T2002−4703/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「山田養蜂場」の文字を標準文字により書してなり、第3類、第5類、第16類及び第29類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成12年9月21日に登録出願、その後、指定商品については、原審において平成13年11月22日付け手続補正書により、第29類「ローヤルゼリー・プロポリスを主原料とする固形状・液状の加工食品」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、ありふれた氏姓『山田』に事業の内容、形態を示す語として用いられている『養蜂場』を連綴した『山田養蜂場』の文字を普通に用いられる方法で横書きしてなるものであるから、ありふれた名称のみからなるものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第4号に該当する。」旨認定し、本願を拒絶したものである。
請求人(出願人)は、審判請求の理由において、本願商標は、商標法第3条第2項に基づき登録されるべきものであると主張し、証拠方法として、第1号証ないし第53号証を提出している。
そして、請求人(出願人)の提出に係る第20号証ないし第23号証の1999年10月から2000年3月まで日本テレビ系番組名「ズームイン朝」、1999年10月から2000年9月まで東京放送系番組名「東京フレンドパーク」等、1997年頃からテレビを用いた広告宣伝、第24号証ないし第28号証の1994年頃から朝日新聞、読売新聞、毎日新聞等の日刊新聞紙を用いた広告宣伝、第37号証ないし第42号証の商品カタログを用いた広告宣伝等及びその他の証拠を総合勘案すれば、本願商標は、少なくも平成6年(1994年)頃より継続して補正後の指定商品に使用された結果、現在では、需要者においては、特定の事業者としての請求人(出願人)を想起し、その業務に係る商品であることを認識することができるに至ったものというのが相当である。
したがって、本願商標は、補正後の指定商品について、商標法第3条第2項に規定する要件を具備するものとして、これを登録すべきである。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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