結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−16291(T2002−16291/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲の(1)のとおりの構成よりなり、平成13年3月15日に登録出願、指定商品については、願書記載のものを同14年2月12日付け手続補正書により、第9類「サングラス,眼鏡ケース,その他の眼鏡,携帯電話機用ストラップ,その他の電気通信機械器具,コンピュータ入力用マウスの下敷きマット,その他の電子応用機械器具及びその部品,電気式ヘアカーラー,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」、第12類「自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品」、第14類「身飾品(「カフスボタン」を除く。),カフスボタン,宝玉及びその模造品,時計,キーホルダー」、第16類「紙袋,その他の紙製包装用容器,紙製ハンカチ,写真,写真立て,文房具類(「昆虫採集用具」を除く。)」、第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,ステッキ,つえ」、第20類「マガジンラック,その他の家具,プラスチック製の包装用容器,うちわ,せんす,買物かご,額縁」、第21類「なべ類,コーヒー沸かし(電気式又は貴金属製のものを除く。),食器類(貴金属製のものを除く。),盆(貴金属製のものを除く。),手動式のコーヒー豆ひき器,なべ敷き,清掃用具及び洗濯用具,化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。),電気式歯ブラシ,洋服ブラシ」、第24類「織物(畳べり地を除く。),織物製いすカバー,織物製壁掛け,カーテン,テーブル掛け,織物製トイレットシートカバー」、第25類「ガーター,靴下止め,バンド,ベルト,げた,草履類」及び第27類「毛皮の敷物,じゅうたん,その他の敷物」と補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第2714413号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲の(2)のとおりの構成よりなり、昭和63年4月2日に登録出願、第23類「眼鏡、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成8年6月28日に設定登録されたものである。
引用商標は、別掲の(2)のとおり、同一の書体をもって、同一の大きさ・間隔で「NONNOCOLLECTION」と書してなるものであるから、該文字の外観上の一体性は強いばかりでなく、構成する文字全体から生ずると認められる「ノンノコレクション」の称呼も、きわめて冗長というものではなく、よどみなく称呼し得るものということができる。
そうすると、引用商標は、構成全体をもって、不可分一体の造語を表したと理解されるというのが相当である。
してみれば、引用商標は、その構成文字に相応して「ノンノコレクション」の称呼のみを生じるものであって、単に「ノンノ」の称呼は生じないものといわなければならない。
したがって、引用商標から「ノンノ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが、「ノンノ」の称呼において類似する商標であるとした原査定の認定、判断は、前提において誤りがあるものといわざるを得ない。
以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものではないから、原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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