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Trademark Appeal Case

指定役務の不明確性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−4968(T2002−4968/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第38類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成11年4月20日に登録出願、その後、指定役務については、原審における同13年11月9日付け手続補正書をもって補正され、さらに、当審における同16年9月2日付け手続補正書をもって、第38類「電話による通信,移動体電話による通信,携帯用小型通信端末による通信,ファクシミリによる通信,テレビゲーム機器端末による通信,液晶画面ゲームおもちゃによる通信,携帯用小型電子計算機端末その他の電子計算機端末による通信,電報による通信,テレックスによる通信,光ファイバーネットワークによる通信,テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送,有線ラジオ放送,インターネットによる映像及びそれに伴なう音声・その他の音響を送る放送,インターネットを介したオンデマンド方式による音声・映像・画像の伝送交換,インターネット又はデータベースヘの接続の提供,インターネット又はデータベースヘの接続用設備の提供,衛星による伝送,電話・電子計算機用端末・光ファイバーネットワーク又はケーブルによる通信設備の提供,メディア通信に関する情報の提供,電子メールによる通信,無線呼出し,報道をする者に対するニュースの供給,モデム・ファクシミリ・メッセージ送信機器・電話その他の通信器具の貸与,電気通信に関する助言及びコンサルティング」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「指定役務は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願に係る指定役務中の『その他の本類に属する電気通信に係るサービス』は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められないものである。また、前記指定役務が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って第38類の役務を指定したものと認めることもできない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願に係る指定役務は、前記1のとおり補正されたことにより、役務の内容が明確なものになったと認められる。

その結果、本願の指定役務は、商標法第6条第1項及び同第2項の規定の要件を具備するものとなった。

したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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