結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−14684(T2002−14684/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「らくらくポンプ」の文字を横書きしてなり、第12類「自転車並びにそれらの部品及び附属品」を指定商品として、平成13年3月8日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、「らくらくポンプ」の文字を書してなるものであるが、「らくらく」は、「たやすく、やすやすと」の意で、「ポンプ」は、指定商品との関係では「自転車用空気入れ(ポンプ)」を意味する語と認められるので、全体としても「たやすく(楽に)空気を入れられる自転車用ポンプ」の意味合いを表すに止まり、これをその指定商品中、上記商品に使用しても単に商品の品質を表示したにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「らくらく」の文字が「ゆったりしていて安楽なこと、たやすいさま」等の意味を有し、また、「ポンプ」の文字が「圧力の働きによって流体を送る装置」等の意味を有する語であるとしても、これらを組み合わせた本願商標の構成文字全体から具体的な商品の品質等を認識させるものとは言い得ないものであり、むしろ特定の意味合いを看取し得ない一種の造語よりなるものというのが相当である。
また、「らくらくポンプ」の文字が、その指定商品の品質等を表示するものとして取引上普通に使用されているという事実も見出すこともできない。
してみれば、本願商標は、その指定商品について商品の品質等を表示するものでなく、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならず、また、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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