結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−6997(T2002−6997/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「マットホールドガム」の文字を横書きしてなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品」を指定商品として、平成13年2月5日に登録出願されたものである。
原査定は、「『マットホールドガム』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、本願指定商品中、特に『頭髪用化粧品』との関係において『マット』の文字は、『光沢のない、つや消しの』等の意味を有する仏語であることから、そのような意味合いで『マットタイプ(ツヤなし)』等のように商品の品質を表す語として、『ホールド』の文字は、『ホールド力の強い』等の表現により『髪形を保つ』という意味合いで、また、『ガム』の文字についても、髪を固めずに毛先に動きをつけるヘアスタイリング剤を『ヘアガム』と呼び、それぞれ、化粧品業界において多く使用されていることからすれば、これを、本願指定商品中、例えば『頭髪用化粧品』等に使用しても、商品の品質、効能、性状を表したにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「マット」、「ホールド」及び「ガム」の各文字が上記2に示した意味を有する外来語であるとしても、本件商標を構成する「マットホールドガム」の文字は、同じ書体、同じ大きさで一連に表されていて、構成文字の全体からは商品の品質、効能等を具体的に表すような格別の意味合いを認識し得ないばかりでなく、その指定商品の品質、効能等を表示するものとして取引上普通に使用されているという事実も見出すことができない。
してみれば、本願商標は、一連一体に表された造語よりなるものというべきであるから、その指定商品のいずれについても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たすものであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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