結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−12379(T2003−12379/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第16類、第18類、第25類及び第28類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成14年6月10日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同15年7月2日及び同15年7月18日付けの手続補正書によって、第16類「新聞,雑誌,定期的に発行されるニューズレター」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2267539号商標(以下「引用商標」という。)は、「SKATEboarding」の欧文字を大きく横書きし、かつ、構成中の「board」の上部に「TRANSWORLD」の欧文字を小さく横書きしてなり、昭和63年1月22日登録出願、第26類「 雑誌、その他の印刷物、その他本類に属する商品 」を指定商品として、平成2年9月21日に設定登録され、その後、同12年5月30日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。
雑誌等を発行しようとする者がその雑誌名等を選択する場合、主としてどのような記事を掲載している雑誌等であるかが需要者に分かりやすいように、例えば野球関連の雑誌等であれば「野球」又は「ベースボール」、サッカー関連の雑誌等であれば「サッカー」、将棋や囲碁関連の雑誌等であれば「将棋」又は「囲碁」等の文字自体からなる雑誌名等、又は前記文字を含んだ雑誌名等を選択することはある程度必然的な傾向と考えられる。
そして、前記のような雑誌名等についての実情を、需要者は無意識的にあるいは意識的に認識しており、特に雑誌等の内容を表しているとみられる文字を含んだ雑誌名等同士については、その内容を表している文字部分以外のわずかな違い、例えば雑誌を意味する「マガジン」や「ジャーナル」という語を有するか否かといった程度の違いによって、特段の事情がない限り、別の雑誌等であって、別人の取り扱いに係るものであると理解し、出所について混同を生ずるおそれがないものとみるのが相当である。
これを本願についてみると、本願商標は、別掲に示したとおり、特徴を有する人物の顔及び手を中央部に表し、かつ、その左右に「KR」及び「KED」(後の「K」は、前の「K」と対称的に書されている。)、下部に「SKATEBOARDiNg」の各欧文字を横書きしてなるところ、その構成中の「SKATEBOARDiNg」の文字は、「スケートボード遊び」の意を有するものであって、雑誌名等として使用されたときは、その雑誌等が主としてスケートボード遊びに関する情報を掲載しているものと需要者が直ちに認識すると認められるから、その雑誌等の内容を表す文字といえるものである。
そうすると、本願商標は、その内容を表す文字といえる「SKATEBOARDiNg」の文字以外に、「KR」及び「KED」の各文字並びに中央部の人物の顔及び手が付加されることによって、その全体をもって商品の識別にあたるとみるのが相当であり、ことさら「SKATEBOARDiNg」の文字部分のみを分離抽出しなければならないとする特段の事情は見出せない。
してみると、本願商標は、その構成文字全体に相応して「ケイアアルケッドスケートボーディング」の一連の称呼を生ずるほかに、上段に大きく書された「KR」及び「KED」の文字部分に相応して、「ケイアアルケッド」の簡略した称呼を生ずると判断するのが相当であり、内容を表す「SKATEBOARDiNg」の文字部分のみからは、その称呼を生じないというべきである。
したがって、本願商標より「スケートボーディング」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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