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Trademark Appeal Case

地名と普通名称の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−19060(T2002−19060/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「筑波米」の文字を横書きしてなり、第30類「米」を指定商品として、平成13年10月2日に登録出願されたものである。

2.原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、茨城県南西部筑波一帯を産地とする米であることを認識させる『筑波米』の文字を書してなるから、これを本願指定商品に使用しても、単に商品の産地を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断

本願商標は、「筑波米」の文字を書してなるところ、その構成中「筑波」の文字部分は、「茨城県筑波郡の旧地名。(広辞苑第5版)」、「茨城県南西部。・・筑波山南斜面と桜川・小貝川流域の低地を占める。(三省堂コンサイス日本地名事典)」を意味し、また「米」の文字部分は、商品の普通名称を表すものである。

そして、「米」を取扱う業界においては、産地である地名のあとに商品の普通名称である「米」の文字をつけて、その産地で収穫された米であることを、例えば、山形県北西部庄内地方を産地とする米を「庄内米」、福島県西部会津地方を産地とする米を「会津米」、新潟県中央部魚沼地方を産地とする米を「魚沼米」というように表示する方法が普通に行われているものである。

加えて、三省堂コンサイス日本地名事典の「筑波郡」の項目には「県南西部、筑波山の南を占める郡。・・小貝川流域は水田」の記載があることから、筑波が実際に米の産地と認められるものである。

そうすると、本願商標をその指定商品に使用するときは、これに接する取引者・需要者が、単に、茨城県筑波一帯を産地とする米であることを表示したものと理解するとみるのが自然である。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、単に商品の産地・品質を表示するにすぎないものと認められるから、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものといわなければならない。

なお、請求人は過去の登録例をあげて本願を登録すべきであると主張しているが、過去になされた審査例は具体的、個別的に判断が示されているものであって、本件については上記のとおり商品の産地・品質を表示するにすぎないものと判断するのが相当であるから、その主張を採用することはできない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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