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Trademark Appeal Case

地図と普通名称の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−6263(T2003−6263/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成14年4月9日に登録出願されたものであるが、指定役務については、その後、原審における同15年3月4日付け手続補正書により、第41類「セミナーの企画・運営又は開催,図書及び記録の供覧,書籍の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),音響用又は映像用のスタジオの提供,娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,楽器の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,写真の撮影」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、栃木・群馬県境の八木地方を中心に、両毛地方に行われる盆踊り歌であり、1917年(大正6)以降全国的に流行した『八木節』の文字を群馬県の形の図の中に縦書きしてなるものであるから、これを本願指定役務中、例えば『八木節の教授,八木節に関する興行の企画又は運営,八木節の演奏』などの八木節に係る役務に使用するときは、これに接する需要者は“群馬県八木地方の八木節”といったような意味合いを認識するにとどまるから、単に役務の質を表すにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、図形の中に「八木節」の文字を配してなるところ、「八木節」の文字は、「栃木・群馬県境の八木地方を中心に、両毛地方に行われ、1917年(大正6)以降全国的に流行した盆踊り歌を表すもの」であり、「群馬県の代表的民謡であり、全国的に知られる唄(株式会社社会思想社、「現代共用文庫1604日本の民謡−東日本編−」、1998年9月30日発行)」を表したものと認識される。

ところで、盆踊り歌や民謡は、地域性の強いものであり、それらを紹介する際には、いずれの地方のものであるかを表すために、当該地の地図とともに紹介される場合があることも少なくないものである。

このような事情のもと、本願商標を構成する図形をみるに、「八木節」の文字とともに表されており、該「八木節」が、前記のように、群馬県の代表的民謡であることから、群馬県を表したものというのが相当である。

してみれば、本願商標をその指定役務中「八木節の演奏」等八木節に関する役務に使用するときには、これに接する需要者・取引者は、「群馬県の八木節」なる程度にしか認識し得ず、役務の質を表示するものとして普通に用いられる方法の域を脱し得ないものというべきであり、それ以上に役務の出所を識別するための標識(商標)とは認識し得ないものといわなければならない。

また、本願商標は、これを八木節に関する役務以外の役務に使用するときには、役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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