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Trademark Appeal Case

品質表示と造語の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−14178(T2002−14178/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「あしのびのび」の文字(標準文字)を表してなり、第10類「医療用脚牽引機」及び第28類「運動用脚牽引機」を指定商品として、平成13年4月27日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『あしのびのび』の文字を普通に用いられる方法で書してなるが、『あし』の文字はその指定商品から『脚』を直ちに認識させ、また『のびのび』の文字は『よくのびるさま』(広辞苑第5版)を意味することから、これよりは『脚がよく伸びるもの』程度の意を看取させるに止まり、本願商標をその指定商品に使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「あしのびのび」の文字(標準文字)を表してなるものであるところ、その構成は、外観上まとまりよく一体的であり、「あしのびのび」と一連に淀みなく称呼し得るものである。そして、たとえ「あし」及び「のびのび」の各文字が原審説示のごとき語であるとしても、両語を一連に結合した「あしのびのび」の文字より、直ちに商品の品質等を直接、具体的に表したものと理解するとはいいがたく、一種の造語として認識するものとみるのが相当である。

また、職権により調査するも、本願指定商品との関係において「あしのびのび」の文字が商品の品質等を表示するものとして普通に使用されている実情を見いだすことはできなかった。

そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用しても、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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