結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−13871(T2002−13871/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第14類「貴金属,貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ,貴金属製の花瓶・水盤・針箱・宝石箱・ろうそく消し及びろうそく立て,貴金属製のがま口・靴飾り・コンパクト及び財布,貴金属製喫煙用具,身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,時計,記念カップ,記念たて,キーホルダー」を指定商品として平成13年8月2日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、米国のニューヨーク,サンフランシスコ等をはじめとする地名『NEW YORK』『SAN FRANCISCO』等の文字をその構成中に有するので、これを本願指定商品中、例えば『アメリカ産の貴金属』又は『アメリカ製の○○○』のごとく、上記文字に照応する商品以外の商品に使用するときは、その品質について誤認を生ずるおそれがある。したがって、本願商標は商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定判断して本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、文字と図形の組み合わせよりなるものであるところ、その構成中、リボン状の装飾図形を上下に配した「J.PRESS」の文字部分が看者の注意を最も強く惹くとともに、該文字部分を中心にして全体がバランスよく配置されており、該文字部分の外周にやや小さく書された「SAN FRANCISCO」、「NEW HAVEN」、「CAMBRIDGE」及び「NEW YORK」の各文字は、全体図形の一部として一体的に看取されるというべきであって、殊更これらの文字のみを分離・抽出して認識されることはないとみるのが自然である。
そうすると、本願商標に接する者が、上記「SAN FRANCISCO」等の文字部分のみに着目して、該文字部分が商品の産地を表示するものであると認識するようなことはないというべきである。
してみれば、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者は、該商品がアメリカ産のものであるかのように、商品の品質について誤認するおそれはないものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するものであるとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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