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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号「地名と品質誤認の判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−13871(T2002−13871/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−13871(T2002−13871/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
地名と品質誤認の判断
適用条文
第4条第1項第16号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−13871(T2002−13871/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号への該当性が争われた事例です。主な争点は「地名と品質誤認の判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第14類「貴金属,貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ,貴金属製の花瓶・水盤・針箱・宝石箱・ろうそく消し及びろうそく立て,貴金属製のがま口・靴飾り・コンパクト及び財布,貴金属製喫煙用具,身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,時計,記念カップ,記念たて,キーホルダー」を指定商品として平成13年8月2日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点

原査定は、「本願商標は、米国のニューヨーク,サンフランシスコ等をはじめとする地名『NEW YORK』『SAN FRANCISCO』等の文字をその構成中に有するので、これを本願指定商品中、例えば『アメリカ産の貴金属』又は『アメリカ製の○○○』のごとく、上記文字に照応する商品以外の商品に使用するときは、その品質について誤認を生ずるおそれがある。したがって、本願商標は商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定判断して本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、文字と図形の組み合わせよりなるものであるところ、その構成中、リボン状の装飾図形を上下に配した「J.PRESS」の文字部分が看者の注意を最も強く惹くとともに、該文字部分を中心にして全体がバランスよく配置されており、該文字部分の外周にやや小さく書された「SAN FRANCISCO」、「NEW HAVEN」、「CAMBRIDGE」及び「NEW YORK」の各文字は、全体図形の一部として一体的に看取されるというべきであって、殊更これらの文字のみを分離・抽出して認識されることはないとみるのが自然である。

そうすると、本願商標に接する者が、上記「SAN FRANCISCO」等の文字部分のみに着目して、該文字部分が商品の産地を表示するものであると認識するようなことはないというべきである。

してみれば、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者は、該商品がアメリカ産のものであるかのように、商品の品質について誤認するおそれはないものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するものであるとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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