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結論

勝訴(請求認容)

商標「プッシャースコップ」の複合語の識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第6号|審判不服2003−19081(T2003−19081/J1))

審判番号
不服2003−19081(T2003−19081/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「プッシャースコップ」
争点(論点)
複合語の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−19081(T2003−19081/J1)・不服)は、本件商標「プッシャースコップ」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「複合語の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「プッシャースコップ」の文字を標準文字により書してなり、第8類「除雪具」を指定商品として、平成14年7月17日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、「プッシャースコップ」の文字を書してなるところ、「プッシャー」の文字は「押出し機、雪を押しながら排除するときに使う道具」、「スコップ」の文字は「シャベル、すくい鍬」を意味するものと認められるので、これに接する取引者・需要者は、本願指定商品中の、例えば「雪かき用のプッシャー、雪かき用のスコップ」といった上記文字に相応する商品との関係では、全体として「プッシャーの機能も兼ね備えたスコップ」若しくはプッシャーやスコップといった商品の品質を並記したものと理解するに止まることから、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「プッシャー」の文字が「押す人、押すもの(道具)」等の意味を有し、また、「スコップ」の文字が「粉・土砂などをすくい上げ、また混和するのに使うさじがたの鋤、シャベル」等の意味を有する語であるとしても、これらを組み合わせた本願商標の構成文字全体から具体的な商品の品質等を認識させるものとは言い得ないものであり、むしろ特定の意味合いを看取し得ない一種の造語よりなるものというのが相当である。

また、「プッシャースコップ」の文字が、その指定商品の品質等を表示するものとして取引上普通に使用されているという事実も見出すこともできない。

してみれば、本願商標は、その指定商品について商品の品質等を表示するものでなく、自他商品の識別標識としての機能を果たすものであって、需要者をして何人かの業務に係るものであるかを認識することができない商標ということができない。

また、これをその指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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