結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−19081(T2003−19081/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「プッシャースコップ」の文字を標準文字により書してなり、第8類「除雪具」を指定商品として、平成14年7月17日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、「プッシャースコップ」の文字を書してなるところ、「プッシャー」の文字は「押出し機、雪を押しながら排除するときに使う道具」、「スコップ」の文字は「シャベル、すくい鍬」を意味するものと認められるので、これに接する取引者・需要者は、本願指定商品中の、例えば「雪かき用のプッシャー、雪かき用のスコップ」といった上記文字に相応する商品との関係では、全体として「プッシャーの機能も兼ね備えたスコップ」若しくはプッシャーやスコップといった商品の品質を並記したものと理解するに止まることから、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「プッシャー」の文字が「押す人、押すもの(道具)」等の意味を有し、また、「スコップ」の文字が「粉・土砂などをすくい上げ、また混和するのに使うさじがたの鋤、シャベル」等の意味を有する語であるとしても、これらを組み合わせた本願商標の構成文字全体から具体的な商品の品質等を認識させるものとは言い得ないものであり、むしろ特定の意味合いを看取し得ない一種の造語よりなるものというのが相当である。
また、「プッシャースコップ」の文字が、その指定商品の品質等を表示するものとして取引上普通に使用されているという事実も見出すこともできない。
してみれば、本願商標は、その指定商品について商品の品質等を表示するものでなく、自他商品の識別標識としての機能を果たすものであって、需要者をして何人かの業務に係るものであるかを認識することができない商標ということができない。
また、これをその指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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