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Trademark Appeal Case

出願人と権利者の同一性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第7987号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、願書に添付された「商標登録を受けようとする商標を表示した書面」に示すとおりの構成よりなり、平成8年9月11日(パリ条約による優先権主張 1996年3月21日 オーストリア国)に登録出願されたものである。

そこで、本願商標の拒絶の理由に引用された登録商標の権利者の名義に関して登録原簿を調査したところ、本願商標の出願人のものと一致していることが確認できた。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとの原査定の拒絶理由は解消した。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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