結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−1496(T2003−1496/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「日建学院」の文字を横書きしてなり、第41類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成13年8月20日登録出願、その後、指定役務については、同14年10月7日付けの手続補正書をもって、「技芸・スポーツ又は知識の教授,学習塾における教授,高等学校における教育,語学の教授,国家資格取得講座における教授,小学校における教育,そろばんの教授,大学における教授,中学校における教育,簿記の教授,専門学校における教育・教授,建築土木に関する知識の教授,建築土木に関する技術者の養成,建築土木に関する研修会の企画・運営又は開催,企業経営に関する知識の教授,企業経営に関する研修会の企画・運営又は開催,介護に関する知識の教授,介護者になるための知識及び技能の教授,介護に関する研修会の企画・運営又は開催,生命保険に関する知識の教授,生命保険に関する研修会の企画・運営又は開催,損害保険に関する知識の教授,損害保険に関する研修会の企画・運営又は開催,福祉に関する知識の教授,福祉に関する研修会の企画・運営又は開催,図書及び記録の供覧,美術品・工芸品・骨董品・装飾品の展示,美術品・工芸品・骨董品・装飾品に関する展示会の企画,美術品・工芸品・骨董品・装飾品の展示施設の提供,放送番組の制作,放送番組用ビデオ・教材用ビデオの制作(映画・広告用のものを除く。),音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,映写機及びその附属品の貸与,映写フィルムの貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3080871号商標(以下「引用商標」という。)は、「にっけん」の文字を横書きしてなり、平成4年9月30日に登録出願、第41類「学習塾における教授」を指定役務として、同7年10月31日に特例商標として設定登録されたものである。
本願商標は、「日建学院」の文字を書してなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体的に表現されていて、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼できるものである。そして、構成中後半の「学院」の文字が「学校の異称」等を意味する語であるとしても、該文字は、他の文字と結合され、一体として特定の学校名等を表す文字として普通に使用されているものであるから、本願商標は、むしろ、構成全体をもって一体不可分に表わされた学校名を表す固有の商標とみるが自然である。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ニッケンガクイン」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より、「ニッケン」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、両商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。