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Trademark Appeal Case

称呼の類似性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−17285(T2000−17285/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

第1 本件商標登録出願

本件商標登録出願は、商標(以下「本願商標」という。)の構成を別掲に示すものとし、第9類「オーディオ用クリーナー,ビデオ用クリーナー,磁気ディスク用クリーナー,光磁気ディスク用クリーナー,光ディスク用クリーナー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成11年7月5日に登録出願されたものである。

第2 原査定の引用商標

原査定において、本願商標が商標法4条1項11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第4046263号商標(以下「引用商標」という。)は、「REFRESHOES」の欧文字を上段に、「リフレッシュー」の片仮名文字を下段に、それぞれ横書きしてなり、平成4年1月17日登録出願、第11類「回転電気機械,配電用または制御用機械器具,民生用電気機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具」を指定商品として平成9年8月22日に設定登録されたものである。

第3 当審の判断

本願商標の構成は、前記したとおりのものであって、青緑に着色された、やや太目の十字状図形の中央部に白抜きで「Refresh!」と表してなるものである。

これに対して、引用商標の構成は前記したとおりのものである。

そこで、まず、両商標から生ずる称呼について比較するに、本願商標からは、その構成中の「Refresh」の欧文字に相応して「リフレッシュ」の称呼が生ずるものである。

他方、引用商標からは、その構成に相応して「リフレッシュー」の称呼が生ずるものである。

しかして、両称呼の差異は、末尾に長音を伴うか否かであり、その限りにおいては、両称呼は互いに近似する関係にあるといえなくはないものである。

しかしながら、本願商標における、「Refresh」の欧文字は「さわやかにする。再び元気づける。」の意味を有する親しまれた英語であり、その表音である「リフレッシュ」の語は、「気分をさわやかに一新すること。生気を与え、元気づけること。」の意味を有する外来語として親しまれ、日常的にも使用されることが少なくないものであることから、その語の普通の発音方法に基いて称呼されて、末尾部の「シュ」の部分は音が切れるように、かつ、強く称呼されるといえるものである。

他方、引用商標の称呼における拗音「シュ」の音は、上記したように音が切れるように、かつ、強く称呼されることから、これに続く長音は、比較的明瞭に発音され、聴取し難い称呼とはならないものである。

そうとすれば、両称呼は、必ずしも彼此聞き分け難いと即断することはできないものである。

次に、両商標の外観を比較するに、本願商標は、青緑に着色された、十字状図形の中に白抜きで欧文字が表示されている構成であり、片や引用商標は、欧文字と片仮名文字とを上下二段に表示してなるものであるから、両商標は外観上顕著な差異を有するものである。

さらに、両商標の観念についてみるに、本願商標は、その構成中の「Refresh」の欧文字が、上記した観念を有するものであって、この観念が比較的親しまれたものであることから、本願商標は、この観念をもって取引に資されるとみても差し支えないというべきであり、この観念を有する本願商標と、特定の観念を生じさせない引用商標とを時と所を異にして対比するに、両者が観念において紛れるものとすることはできないとみるべきである。

しかして、商標の類否は、対比される両商標の称呼、外観、観念等によって取引者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すべきであり、これを上記した本件両商標の称呼、外観、観念に踏まえみるときには、本願と引用の両商標は、互いに紛れるおそれのある類似する商標とみることはできないというのが相当である。

してみれば、本願商標が商標法4条1項11号に該当するとした原査定の理由をもって、本願を拒絶することはできないものである。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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