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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−16634(T2002−16634/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Girls’Toys」の欧文字と、該文字に比してやや小さく表された「ガールズトイズ」の片仮名文字を二段に書してなり、第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ」及び第25類「被服,履物」を指定商品として、平成13年10月19日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2240869号商標(以下「引用商標」という。)は、「TOYS」の欧文字を書してなり、昭和63年4月19日に登録出願、第21類「装身具,その他本類に属する商品」を指定商品として、平成2年6月28日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「Girls’」の文字部分は、「女の子達の、少女達の」等の意味を有する英語であり、本願商標の指定商品との関係において、女の子用のものであること、つまり商品の品質、用途を表した語句と理解されるものである。

また、「Girls’」と「Toys」の両単語の各語頭文字が大文字で表されていることから、それぞれ、個別の単語として看取されるばかりでなく、ほかに、これを常に一体のものとして把握しなければならない特段の事情も見出し得ないものである。

そうすると、本願商標は、その構成中、自他商品の識別標識としての機能を果たす部分は「Toys」の文字部分にあるというべきであり、簡易迅速を尊ぶ取引の実際にあっては、これより生ずる「トイズ」の称呼をもって、取引にあたる場合も決して少なくないとみるのが相当である。

してみれば、本願商標からは、その構成文字全体より「ガールズトイズ」の一連の称呼を生ずるほか、「Toys」の文字部分に相応して単に「トイズ」の称呼をも生ずるものといわなければならない。

一方、引用商標は、「TOYS」の文字を書してなるものであるから、その構成文字に相応して、「トイズ」の称呼が生じること明らかである。

そうとすると、本願商標と引用商標とは、「トイズ」の称呼を共通にする類似の商標というべきであり、かつ、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品を含むものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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