Trademark Appeal Case
接頭語「プチ」の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2002−19507(T2002−19507/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、標準文字により、「プチ味来」の文字を横書きしてなり、第29類及び第31類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年2月15日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における同14年12月19日付け手続補正書により、第31類「とうもろこし,とうもろこしの種子」と補正されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は以下のとおりである。
(1) 登録第4096652号商標(以下「引用商標1」という。)は、「味蕾」の文字を横書きしてなり、第31類「あわ,きび,ごま,そば,とうもろこし,ひえ,麦,もろこし,うるしの実,コプラ,麦芽,ホップ,未加工のコルク,やしの葉,食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類,獣類・魚類(食用のものを除く。)・鳥類及び昆虫類(生きているものに限る。),蚕種,種繭,種卵,飼料,釣り用餌,果実,野菜(「茶の葉」を除く。),茶の葉,糖料作物,種子類,木,草,芝,ドライフラワー,苗,苗木,花,牧草,盆栽,飼料用たんぱく」を指定商品として、平成8年4月16日に登録出願、同9年12月26日に設定登録されたものである。その後、指定商品中の「種子類」についての登録は、放棄により抹消され、その登録が平成11年2月25日になされているものである。
(2) 登録第4156703号商標(以下「引用商標2」という。)は、「味蕾」の文字を横書きしてなり、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物(「かつお節,寒天,削り節,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり」を除く。),かつお節,寒天,削り節,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり,豆,加工野菜及び加工果実,卵,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」を指定商品として、平成8年4月16日に登録出願、同10年6月19日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(3) 登録第4324154号商標は、「味蕾」の文字を横書きしてなり、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,食品香料(精油のものを除く。),食用グルテン,穀物の加工品,サンドイッチ,すし,ピザ,べんとう,ミートパイ,ラビオリ,即席菓子のもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,酒かす」を指定商品として、平成8年4月16日に登録出願され、同11年10月15日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(4) 商願平11−78720号は「MIRAI」の標準文字を横書きしてなり、平成11年8月31日に登録出願、第31類「種子類」を指定商品とし、登録第4569502号商標として同14年5月17日に設定登録されたものである。なお、上記登録第4569502号商標の商標権者は、同13年12月3日付け商標登録出願人名義変更届けにより、本件請求人(出願人)となった。
(5)商願平11−102165号は、「味来」の漢字と「MIRAI」の欧文字とを二段に横書きしてなり、平成11年11月9日に登録出願、第31類「あわ,きび,ごま,そば,とうもろこし,ひえ,麦,籾米,もろこし,コプラ,麦芽,ホップ,食用魚介類(生きているものに限る。),獣類・魚類(食用のものを除く。)・鳥類及び昆虫類(生きているものに限る。),蚕類,種繭,種卵,飼料,果実,野菜(「茶の葉」を除く。),茶の葉,糖料作物,木,草,芝,ドライフラワー,苗,苗木,花,牧草,盆栽,生花の花輪,飼料用たんぱく」を指定商品とし、登録第4601018号商標として、同14年9月6日に設定登録されたものである。その後、商標権の分割の移転により、その指定商品中の「あわ,きび,ごま,そば,ひえ,麦,籾米,もろこし,コプラ,麦芽,ホップ,食用魚介類(生きているものに限る。),獣類・魚類(食用のものを除く。)・鳥類及び昆虫類(生きているものに限る。),蚕類,種繭,種卵,飼料,果実,野菜(「茶の葉」を除く。),茶の葉,糖料作物,木,草,芝,ドライフラワー,苗,苗木,花,牧草,盆栽,生花の花輪,飼料用たんぱく」についての商標権は、登録第4601018号の1商標(以下「引用商標3」という。)として、また、同じく指定商品中の「とうもろこし」については、登録第4601018号の2商標として、いずれもその登録が平成14年12月6日にされたものである。
なお、上記登録第4601018号の2商標の商標権者は、本件請求人となった。
(6)商願2000ー084816号は、「みらい」、「味来」及び「MIRAI」の文字を3段に横書きしてなり、第29類「冷凍果実、加工野菜」を指定商品として、平成12年8月1日登録出願、同14年4月19日に拒絶査定され、その後、拒絶査定不服審判が請求されていたが、同16年7月13日に出願取下されているものである。
(7)商願2001−063493号は、「みらい」、「味来」及び「MIRAI」の文字を3段に横書きしてなり、第29類「冷凍果実、加工野菜」を指定商品として、平成13年7月11日に登録出願、同14年8月30日に拒絶査定され、確定しているものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記のとおり、「プチ味来」と一連に書してなるものであるところ、前半の片仮名文字の「プチ」と後半の漢字の「味来」とは、文字の種類が異なるために、外観上の一体感が乏しいものとなり、それぞれが分離されて把握される場合が十分にあるといえる。
そして、「プチ」の文字は、フランス語の「putit」の表音であって、小さいことを意味する語として一般に広く知られた語であり、例えば、商品の大きさが通常より小さい商品について、しばしば使用されている語である。
そうであるならば、本願商標に接する取引者・需要者は、「プチ」の文字部分を、上記のとおり単に商品の品質・形状等を表示する語と理解するに止まり、自他商品識別標識としては認識しない場合が十分にあるとみるのが相当である。
そうすると、本願商標は、その構成中「味来」の文字部分に相応して、「ミライ」の称呼をも生ずるものと認められる。
一方、引用商標1及び2は「味蕾」の文字を、そして、引用商標3は「味来」の漢字と「MIRAI」の欧文字とを二段に書してなるところ、それぞれ各構成文字に相応して「ミライ」の称呼を生ずるものである。
してみれば、本願商標と引用商標1、2及び3とは、称呼において類似の商標と認められる。
次に、本願の指定商品中の「とうもろこし」は、野菜としての「とうもろこし」と穀物としての「とうもろこし」を含むものであるから、引用商標1の指定商品中の「あわ,きび,ごま,そば,ひえ,麦,もろこし,野菜(茶の葉を除く。)」、引用商標2の指定商品中の「豆」、及び引用商標3の指定商品中の「あわ,きび,ごま,そば,ひえ,麦,籾米,もろこし,野菜(茶の葉を除く。)」と類似する商品と認められるものである。
したがって、本願商標は、引用商標1、2及び3と称呼上類似する商標であって、その指定商品も、上記各引用商標と抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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