Trademark Appeal Case
フローラルハーブの識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2002−12585(T2002−12585/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「フローラルハーブ」の片仮名文字を標準文字とし、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,医療用腕環,失禁用おしめ,人工受精用精液,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,防虫紙」を指定商品として平成13年5月2日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『フローラルハーブ』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるが、インターネットにより本願の指定商品に関係するホームページを検索すると、例えば、『入浴剤』について、『フローラルハーブの心地よい香り』や『フローラルハーブの香り、乳白色のお風呂が楽しめます。』といったように使用されていることが認められる実情よりすると、これをその指定商品中の例えば上記に照応するような『フローラルハーブの香りを有する浴剤』に使用するときは、これに接する取引者・需要者は、『フローラルハーブの香りを有する商品』であること、即ち、商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記のとおり、「フローラルハーブ」の文字を書してなるところ、該文字は、「花のような、花の香りがする」等の意味合いを表す平易な英語「floral」に通じる外来語「フローラル」と「香草、薬用植物」等の意味合いを表す平易な英語「herb」に通じる外来語「ハーブ」とを連結したものと認められ、「ハーブ」の語は、「フレッシュハーブ(新鮮な生のハーブ)」、「ハーブティー(ハーブを使ったお茶)」のごとく日常的に親しまれ使用されているものである。
そして、近年、健康志向が高まり、香りによるリラックス効果、ストレスの解消法等として香りを使った商品に関心が高まり、家庭でも「ハーブ」を栽培したり、料理・茶・石鹸・化粧品等の香りを楽しむいろいろな商品が製造・販売されているところである。
そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者・需要者は、全体として「花のような甘いハーブの香りを有する商品、花のような香りのハーブを使用した商品」等のごとき意味合いを看取し得るものである。
なお、請求人(出願人)は、原審における平成14年5月22日付け意見書において、「『フローラルハーブ』の文字が、第3類の「バスオイル」等においては、商品の品質を表すものとして普通に使用されている事実が認められるが、第5類の『浴剤』については、普通に使用されているとは認められない。」旨述べ、さらに、審判請求書(審判請求の理由)において、「本願の指定商品は、第3類に属する『化粧品』、『せっけん類』と非類似の商品であるから、単に商品の品質を表したものとはいえない。」旨述べ、甲第1号証ないし甲第4号証を提出しているが、商品の類否によって、識別標識としての機能の有無が判断されるとはいえないものであり、本願の指定商品は、「化粧品」、「せっけん類」と取引者・需要者を共通にすることも少なくないと認められるものであるから、該主張を採用することはできない。
してみれば、本願商標をその指定商品について使用した場合、これに接する取引者・需要者は、前記事情よりして、当該商品が「花のような甘いハーブの香りを有する商品、花のような香りのハーブを使用した商品」等、すなわち、商品の品質等を表示したものと理解するに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものとは認識し得ないとみるのが相当であり、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあると判断するのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号、同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
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