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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「色彩名称の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−8995(T2002−8995/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2002−8995(T2002−8995/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
色彩名称の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2002−8995(T2002−8995/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「色彩名称の識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ブロンドアッシュ」の片仮名文字と「BLOND ASH」の欧文字とを二段に横書きしてなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品」を指定商品として、平成13年4月4日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『BLOND ASH』の欧文字及びその表音『ブロンドアッシュ』の文字を二段に書してなるところ、本願指定商品『化粧品』中『染毛剤』等との関係においては、全体として、『灰色がかった金髪』というほどの意味合いを表すものであると容易に看取、把握させるものであるから、これを本願指定商品中、上記商品について使用しても、『灰色がかった金髪に染めるための商品』であることを表すにとどまり、商品の品質(色彩)を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品について使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり、「ブロンドアッシュ」の片仮名文字と「BLOND ASH」の欧文字よりなるところ、その構成中の「ブロンド」、「BLOND」の文字が「金髪」等の意味(三省堂発行「コンサイス カタカナ語辞典」)を有し、「アッシュ」、「ASH」の文字が「灰、灰色」等の意味(三省堂発行「コンサイス カタカナ語辞典」)を有する語と認められるものである。

ところで、本願指定商品中の「化粧品」に属する「染毛剤」との関係においては、ブロンド(金髪)系頭髪の色を表す語として「ブロンド」、「BLOND」、灰色をベースにした、ややくすんだ色合いの頭髪の色を表す語として「アッシュ」、「ASH」の語を組み合わせて用いられているものである。そうすれば、本願商標よりは、全体として「灰色がかった金髪」の如き意味合いを理解させるものである。

そして、「化粧品」を取り扱う業界において、その使用状況は、例えば、以下の(ア)ないし(オ)のインターネットによるホームページの情報等によっても窺い知ることができる。

(ア)東京美容専門学校のホームページにおける、美容辞書の欄において「アッシュ(ash)灰という意味。灰色、アッシュブロンド(ash blonde)灰色がかったブロンド。」

(http://www.tahb.ac.jp/special/dic/index_dic.html)。

(イ)日本ヘアカラー工業会のホームページにおける、ヘアカラーリング用語集の欄において「アッシュ系カラー・ヘアカラーの色調のひとつ。灰色をベースにした、ややくすんだ色合い。赤みの少ないグレイがかったブラウンになり、やわらかい雰囲気が出せる。」

(http://www.jhcia.org/haircolor/term/index.html)。

(ウ)health・クリニック・shoppingホームページにおける、化粧品の紹介の欄において「『メンズビューティーン シルバーアッシュ』は、伸びが良いファインタッチクリームで、ムラなくきれいに染め上がるヘアカラーです。...本品はメンズに人気のアッシュ系、シルバーアッシュです。『メンズビューティーン ピンクアッシュ』は、伸びが良いファインタッチクリームで、ムラなくきれいに染め上がるヘアカラーです。...本品はメンズに人気のアッシュ系、ピンクアッシュです。『メンズビューティーン アッシュブラウン』は、伸びが良いファインタッチクリームで、ムラなくきれいに染め上がるヘアカラーです。...本品はメンズに人気のアッシュ系、アッシュブラウンです。『メンズビューティーン ブリーチプラチナブロンド』は、伸びが良いファインタッチクリームで、ムラなくきれいに仕上がるブリーチ剤です。」

(http://www.health.kenko.net/product/br/br_7740022.html)。

(エ)Dariya cosme.comのホームページにおける、商品紹介の欄において「メンズパルティ ファインカラー ラインナップ・全10色のカラーバリエーション(キャラメルブラウン、スモーキーボルドー、ナチュラルアッシュ、ゴールドブラウン、アンバーブラウン、ディムグレー、シルバーアッシュ、クラシカルブラウン、コバルトアッシュ、オリーブアッシュ)。」(http://www.dariyacosme.com/lineup/menspalty/mens05.html)。

(オ)福井県総合検索サーチエンジンのホームページにおける、県内美容室紹介の欄において「カラーは肌質にあったブロンドアッシュを仕上げにツヤだしワックスをつけてキュートな感じに。」

(http://www.olsp.net/beauty/back-stage/)との記述。

以上のとおり、「ブロンドアッシュ」、「BLOND ASH」の文字からなる本願商標を、その指定商品の「化粧品」に属する「染毛剤」について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、「ブロンド」、「BLOND」、「アッシュ」、「ASH」の各文字部分をそれぞれ商品の品質(色彩)を表したと理解し、全体として、それが「灰色がかった金髪色の染毛剤」あるいは「アッシュ系ブロンドの染毛剤」などの商品であることを認識するに止まり、結局、本願商標は、単に商品の品質(色彩)を表示するすぎず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものであり、また、前記文字に照応する商品以外の商品に使用するときは商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことができない。

よって、結論のとおり審決する。

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