Trademark Appeal Case
「ブ」と「プ」の称呼類似
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2001−18930(T2001−18930/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「DEVURE」の文字(標準文字)よりなり、第5類「ワクチン類・その他の薬剤」を指定商品とし、2000年2月17日イギリス国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成12年8月15日に登録出願され、その後、指定商品については、同13年4月9日付け手続補正書により、「人体用ワクチン類」と補正されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1723198号商標(以下「引用商標」という。)は、「デプレ」の文字よりなり、昭和57年3月30日に登録出願、第1類「化学品(他の類に属するものを除く)薬剤、医療補助品」を指定商品として、同59年10月31日に設定登録、その後、平成7年5月30日に商標権存続期間の更新登録がされ、現在、有効に存続するものである。
3 当審の判断
本願商標は、「DEVURE」の欧文字を書してなるところ、該文字は、特定の意味を有しない造語と認められるものであるから、これより、一般に親しまれたローマ字読み風に「デブレ」の称呼を生ずるとみるのが自然である。
一方、引用商標は、「デプレ」の文字を書してなるところ、該文字に相応して「デプレ」の称呼を生ずること明らかである。
そこで、本願商標より生ずる「デブレ」の称呼と、引用商標より生ずる「デプレ」の称呼を比較するに、共に3音より構成され、第1音「デ」と第3音「レ」を共通にするものであり、相違するのは第2音における「ブ」と「プ」の音の差異にすぎない。
しかして、「ブ」「プ」は共に両唇部で調音される破裂音で母音「u」を共通にし濁音と半濁音の近似した音質で、これが中間に位置することと相俟って、この差異が称呼全体に及ぼす影響は少ないものといえるから、それぞれを一連に称呼した場合には、彼此聴き誤るおそれがある類似の商標といわざるを得ない。
そうすると、本願商標と引用商標とは、外観が相違し、観念上比較することができないとしても、称呼において類似するものであって、かつ、その指定商品も同一又は類似のものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。
なお、請求人は、本願商標より「デヴレ」の称呼を生じ、引用商標の称呼との差異は「ヴ」と「プ」の音である旨主張するが、日本では、英語の「V」に相当する「ヴ」の音と「ブ」の音を発音上区別しないことが多く、このことは、「violin」を「バイオリン」と、「visitor」を「ビジター」と発音・表記する例をみても明らかであって、本願にあっては、「VU」の文字部分は「ブ」と読み、全体として「デブレ」の称呼を生ずるというのが相当であるから、請求人の該主張は採用できない。
よって、結論のとおり審決する。
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