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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「結合商標の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−12102(T2002−12102/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−12102(T2002−12102/J1)
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
結合商標の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−12102(T2002−12102/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、標準文字で「Visual Chip Checker」の文字を横書きしてなり、平成12年11月24日登録出願、指定商品は願書記載のとおりである。

2.原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、この商標登録出願に係る商標の構成中「Visual」は「視覚的、見るための」等の意、「Chip」は「半導体チップ(小片)」の意、「Checker」は「検査装置」の意であるので、全体としても「視覚による半導体チップの検査装置」もしくは「視覚的な手法による半導体チップの検査装置」の意味合いを表すに止まり、これを指定商品中電子部品検査機械器具に使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎない。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断

本願商標は、上記のとおり、「Visual」、「Chip」及び「Checker」の各文字を一文字程度間隔をあけて書してなるところ、これを構成する各文字にそれぞれ原査定説示の意味合いがあるとしても、これらを結合した「Visual Chip Checker」の文字全体からは直ちに原査定説示の如き意味合いが生ずるとの証左は認められない。したがって、本願商標が本願指定商品の品質等を直接かつ具体的に表示するものであるということはできず、むしろ、特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものというのが相当である。

また、当審において、職権をもって調査したが、「Visual Chip Checker」の文字が、本願指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして取引上、普通に使用されている事実を発見することはできなかった。

してみれば、本願商標をその指定商品について使用しても、自他商品の識別機能を発揮し得ないということはできず、また、これをその指定商品のいずれの商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるということはできない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号のいずれにも該当するものではないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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