結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−12102(T2002−12102/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、標準文字で「Visual Chip Checker」の文字を横書きしてなり、平成12年11月24日登録出願、指定商品は願書記載のとおりである。
2.原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、この商標登録出願に係る商標の構成中「Visual」は「視覚的、見るための」等の意、「Chip」は「半導体チップ(小片)」の意、「Checker」は「検査装置」の意であるので、全体としても「視覚による半導体チップの検査装置」もしくは「視覚的な手法による半導体チップの検査装置」の意味合いを表すに止まり、これを指定商品中電子部品検査機械器具に使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎない。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3.当審の判断
本願商標は、上記のとおり、「Visual」、「Chip」及び「Checker」の各文字を一文字程度間隔をあけて書してなるところ、これを構成する各文字にそれぞれ原査定説示の意味合いがあるとしても、これらを結合した「Visual Chip Checker」の文字全体からは直ちに原査定説示の如き意味合いが生ずるとの証左は認められない。したがって、本願商標が本願指定商品の品質等を直接かつ具体的に表示するものであるということはできず、むしろ、特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものというのが相当である。
また、当審において、職権をもって調査したが、「Visual Chip Checker」の文字が、本願指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして取引上、普通に使用されている事実を発見することはできなかった。
してみれば、本願商標をその指定商品について使用しても、自他商品の識別機能を発揮し得ないということはできず、また、これをその指定商品のいずれの商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるということはできない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号のいずれにも該当するものではないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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