結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−8423(T2004−8423/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成15年5月13日に登録出願されたものである。指定商品については、当審における同16年3月26日付け手続補正書をもって、第3類「クレンジングオイル」に補正された。
原査定は、「本願商標は、その構成中に『Cleansing Oil』及び『クレンジングオイル』の文字を有してなるから、これを本願の指定商品中、上記文字に照応する商品、たとえば、『クレンジングオイル』以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあると認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品について前記1とおり「クレンジングオイル」のみに減縮補正されたから、これを使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれはなくなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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