結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第5910号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、「HiーTech Web」の欧文字を横書きしてなり、第38類「移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼出し,テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」を指定役務として、平成8年2月6日に登録出願されたものである。
2.原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『HiーTech Web』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、これよりは『先端技術を用いた通信網若しくは放送網』の意味合いを容易に認識させるから、これをその指定役務中、通信、放送等に関する役務に使用しても『前記通信網又は放送網を介したものである』という意を理解させるに止まり、役務の質を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3.当審の判断
本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、その構成中「HiーTech」の文字は、「先端技術」等の意味を有する語として親しまれているものである。
また、「Web」の文字は、前述のように「通信網」の意味を有する語であるが、同時に「World Wide Web」(インターネット上に置かれているコンピュータサーバーに蓄積されている情報のファイルに接続し、目的の情報を検索して取り出せるシステム)の略称を表す語として知られており、特に本願の指定役務との関係においては、むしろ、後者の意味合いを表す語として取引者、需要者に認識されるものと判断するのが相当である。
そうとすれば、本願商標「HiーTech Web」の文字からは、原査定において説示したように、直ちに「先端技術を用いた通信網若しくは放送網」の如き意味合いを認識させるものとは言えないものであり、また、当審において職権で調査したが、特定の役務の質を表示するものとして使用されている事実を発見することはできなかった。
また、本願商標の構成中の「Web」の文字は、上記のとおり「World Wide Web」の略称であって、上記意味合いを表す語であるが、これが「HiーTech」の文字と結合して、本願指定役務の質等を具体的に表す語とも認めがたいものである。
してみれば、本願商標をその指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者が特定の役務の質を表示したものとして理解し認識することはなく、自他役務の識別標識としての機能を十分果たし得るものであり、また、指定役務中のいずれに使用しても、役務の質について誤認を生じさせるおそれはないものといわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして拒絶した原査定は妥当でなく、取り消すべきものである。
その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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