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Trademark Appeal Case

「ロイヤルファット」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−16333(T2002−16333/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ロイヤルファット」の片仮名文字と「ROYAL FAT」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,豆,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,食用油脂,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」を指定商品として、平成12年9月1日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、平成13年12月11日付け手続補正書により、「食用油脂」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由 原査定において、「本願商標は、商品の品質が高い事を誇張する表現として普通に使われる『ロイヤル』『ROYAL』の文字と『脂肪』を意味する『ファット』『FAT』の文字を『ロイヤルファット』『ROYAL FAT』と上下二段に書してなるものであるから、これを本願指定商品中『食用油脂』に使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認めます。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当します。」旨認定、判断し本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「ロイヤルファット」「ROYAL FAT」の文字よりなるところ、その構成は、「王の。王室の。りっぱな。」等の意味を有する「ロイヤル(ROYAL)」の文字と「脂肪。脂肪質の。」等の意味を有する「ファット(FAT)」の文字を結合したものであったとしても、商品の品質を具体的に表示したものと認識、理解させるものとは認められないものである。

そうしてみると、本願商標は、全体として特定な意味を有しない一連の造語よりなるものと認識、理解されるものというのが相当である。

さらに、当審において調査するも、「ロイヤルファット」「ROYAL FAT」の文字(語)が本願商標の指定商品について、普通一般に品質を表示するものとして使用されている事実は発見できなかった。

そうとすれば、本願商標は、その指定商品に使用するとしても、自他商品の識別標識としての機能を果し得るものというべきである。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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