sokuhyo

Trademark Appeal Case

記号と一般名称の結合の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−6944(T2002−6944/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、後掲のとおりの構成よりなり、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極,レコード,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,金銭登録機,現金自動預金支払機,家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として、平成12年7月27日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、インターネットのメールアドレスに用いる記号や、物品の単価を表すときに用いる記号として一般に広く親しまれている『@』と『メモ帳、覚え書き』等の意味を有する外来語である『メモ』の文字とを一連に表した『@メモ』の文字を普通に用いられる方法で表示したものであるが、これをその指定商品中のメモ機能を有する商品、例えば『メモ機能を有する携帯電話機,メモ機能を有する携帯情報端末機』に使用するときは、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の『電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品』に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」として、本願を拒絶した。

3 当審の判断

本願商標は、視覚上において構成を「@」記号と「メモ」の片仮名とを組み合わせ「@メモ」と表してなると容易に理解させるところ、「@」記号は、インターネットのメールアドレスに用いる記号や、物品の単価を表すときに用いる記号として一般に広く知られ使用されているものであって、また、「メモ」の片仮名は、覚え書き、控え、記録等の意味を有する日本語化している程の外来語として日常的に使用されるものである。

しかして、本願商標のかかる構成において、該記号と片仮名を結合したことにより、それぞれの有する意味を越えて新たな熟語的な観念が生ずるものとの点を見出し難く、かつ、「メモ」の文字は、本願の指定商品中「電気通信機械器具,電子応用機械器具」との関係にあっては、かかる意味をもって商品の機能、すなわち「メモ機能」を認識させ、商品の品質、用途を表すものとして普通に使用されているものであって、これに「@」記号を冠したとしても、「メモ機能」を認識する以上に自他商品の識別機能を有するとまでいえない。

そうすると、本願商標は、その指定商品中「電気通信機械器具,電子応用機械器具」の「メモ機能を有する携帯電話機,メモ機能を有する携帯情報端末機」等について使用しても、格別顕著なところはなく、これに接する取引者、需要者は、「メモ機能」を把握するにとどまり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないというべきである。また、本願の指定商品中上記商品以外の「電気通信機械器具,電子応用機械器具」に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。

してみれば、本願商標を商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことができない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。